東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
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建設業許可の種類を徹底解説|29業種・一般と特定・知事と大臣の違い

建設業許可の種類を徹底解説|29業種・一般と特定・知事と大臣の違い
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結論からいうと、建設業許可の「種類」は、①工事の業種、②一般建設業か特定建設業か、③知事許可か大臣許可か、の3つの軸で整理すると迷いません。自社が請け負う工事の内容と、元請・下請の立場、営業所の所在地を順番に確認すれば、必要な許可の方向性を判断できます。

東京都での建設業許可を具体的に確認したい方へ

業種の選び方、申請要件、必要書類、東京都での手続きの進め方を個別に整理したい場合は、専門サイトをご覧ください。

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建設業許可は「建設工事なら何でもできる許可」ではありません。許可は工事の種類ごとに与えられるため、許可を持っていても、実際に請け負う工事が許可業種の範囲から外れていれば、別の許可が必要になることがあります。この記事では、東京都で建設業を営む方が最初に押さえたい制度の全体像を、実務で使える順番に解説します。

建設業許可の種類は3つの軸で決まる

許可の名称を見たときは、次の3点を分けて考えます。

  • 工事業種:土木一式、建築一式、電気、内装仕上、解体など、何の工事を請け負うか
  • 営業形態:一般建設業か、特定建設業か
  • 営業所の範囲:1つの都道府県だけか、2つ以上の都道府県に営業所を置くか

つまり「東京都知事許可・一般建設業・内装仕上工事業」のように、行政庁、区分、業種を組み合わせて許可を確認します。工事現場が東京都内にあるかどうかだけで、知事許可・大臣許可が決まるわけではありません。

29業種の一覧|自社の工事に合う許可を選ぶ

建設業の許可業種は、2つの一式工事と27の専門工事、合計29業種です。国土交通省の区分は次のとおりです。

区分 許可業種
一式工事 土木一式工事、建築一式工事
専門工事(1) 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事
専門工事(2) 鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事
専門工事(3) 熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事

一式工事は、複数の専門工事を組み合わせた総合的な企画・指導・調整を行う工事を指します。たとえば建築一式工事の許可を取得しているからといって、内装仕上工事や電気工事を単独で請け負えるとは限りません。単独で受注する専門工事がある場合は、その専門工事の許可が必要になるかを別に確認します。

業種の判断では、契約書の工事名だけでなく、実際の施工内容、工事の目的、使用する材料、工程全体のどこを担当するかを見ます。名称が似ている工事でも許可業種が分かれることがあるため、見積書や注文書の内訳を準備して確認するのが安全です。

一般建設業と特定建設業の違い

一般・特定の区分は、会社の規模や工事全体の請負金額だけで決まるものではありません。発注者から直接請け負った元請工事について、一定額以上の下請契約を締結するかどうかが中心です。

区分 主な判断基準 向いているケース
一般建設業 特定建設業に該当しない場合 自社施工が中心、または下請契約の合計額が基準未満の元請工事
特定建設業 元請として受けた1件の工事で、下請契約の合計額が5,000万円以上。建築工事業は8,000万円以上 大規模な元請工事で、多くの工程を下請会社へ発注する場合

特定建設業の金額基準は、元請として発注者から直接請け負った工事における下請契約の合計額で判断します。自社が下請として工事を受ける場合の請負金額や、工事全体の売上高だけを見て判断するのは誤りです。また、一般建設業の許可でも、基準額以上の工事を自社で直接施工すること自体が直ちに禁止されるわけではありません。

なお、特定建設業は下請負人の保護や施工体制の確保を目的として、財産的基礎や技術者などの要件が一般建設業より厳格です。将来の受注計画と、実際に下請へ出す金額を見込んだうえで区分を検討します。

知事許可と大臣許可の違い

知事許可か大臣許可かは、工事を行う場所ではなく、建設業の営業所をどこに置くかで決まります。

  • 知事許可:営業所が1つの都道府県の区域内だけにある場合
  • 大臣許可:営業所を2つ以上の都道府県に設けて営業する場合

東京都内に主たる営業所が1か所だけある会社は、通常、東京都知事許可を検討します。東京都知事許可を受けた会社が、埼玉県や神奈川県の現場で施工することは可能です。現場が他県にあるという理由だけで大臣許可になるわけではありません。

ここでいう営業所は、単なる資材置場や作業場ではなく、請負契約の見積り、入札、契約締結など、建設業の営業を継続的に行う拠点を指します。支店を新設する場合は、その支店で建設業の営業を実態として行うかを確認してください。

自社に必要な許可業種を決める4ステップ

  1. 受注予定の工事を分解する:契約書、見積書、注文書を見て、主たる工事と付随工事を整理します。
  2. 許可業種の定義と照合する:工事名ではなく、施工目的・内容・範囲を29業種の区分と照らし合わせます。
  3. 元請・下請の立場を確認する:元請として下請契約をどの程度締結するかを見て、一般・特定を検討します。
  4. 営業所の所在地を確認する:東京都内だけか、他県にも営業所を置くかで、知事・大臣の区分を確認します。

複数の業種を請け負う会社は、1つの許可ですべてをカバーできるとは限りません。複数業種を同時に申請することや、後から業種追加をすることも可能ですが、業種ごとに営業所技術者等の要件を確認する必要があります。

申請前に確認したいチェックリスト

  • 請け負う工事の内容を説明できる契約書・見積書・施工実績がある
  • 申請する業種ごとに、営業所技術者等の資格・実務経験を確認できる
  • 営業所として継続的に使用できる場所と、常勤性を確認できる資料がある
  • 法人・個人事業主、役員、営業所の責任者などに欠格要件がない
  • 一般建設業または特定建設業に必要な財産的基礎を満たす見込みがある
  • 東京都知事許可を申請する場合、東京都の最新手引きと提出書類を確認している

許可業種の選択を誤ると、申請書類を作り直すだけでなく、受注契約や営業計画にも影響します。特に、複合的な改修工事、設備工事、解体を伴う工事、元請として複数の下請会社を使う工事は、早めに専門家へ確認する価値があります。

東京都で建設業許可を検討するなら

東京都で建設業許可を取る場合は、まず自社の営業所が東京都内だけにあるのか、複数都道府県にあるのかを確認し、次に工事業種と一般・特定の区分を決めます。そのうえで、経営業務の管理体制、営業所技術者等、財産的基礎、欠格要件、必要書類を具体的に確認します。

「どの業種で申請すればよいか分からない」「一式工事と専門工事の違いが不安」「将来、元請として大きな工事を受けたい」という場合は、申請前の業種判定から相談すると手戻りを減らせます。

東京都の建設業許可を、業種選びから整理する

許可業種、一般・特定、知事・大臣の区分を自社の受注内容に当てはめて確認したい方は、こちらの専門サイトへ。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 建設業許可を1つ持っていれば、どの工事でも受注できますか?

いいえ。許可は29業種ごとに分かれています。取得している業種の範囲を超える工事を単独で請け負う場合は、別業種の許可が必要になることがあります。付随工事に当たるか、専門工事として独立しているかを工事内容で確認します。

Q2. 東京都知事許可なら、東京都内の工事しかできませんか?

いいえ。知事許可は営業所の所在地による区分です。東京都知事許可でも、許可業種の範囲内で他県の現場を施工できます。ただし、他県に建設業の営業所を設けて営業する場合は、許可区分の見直しが必要です。

Q3. 一般建設業と特定建設業は、会社ごとにどちらか1つだけですか?

必ずしもそうではありません。業種ごとに一般・特定の許可を検討します。複数業種を持つ会社では、ある業種は一般、別の業種は特定という組み合わせになる場合があります。

Q4. 建築一式工事の許可があれば、内装工事もできますか?

建築一式工事の許可だけで、内装仕上工事を単独受注できるとは限りません。建物全体の新築や改築を総合的に請け負うのか、内装仕上だけを独立して請け負うのかで整理が変わります。

Q5. 29業種のどれに該当するか、自社だけで判断できますか?

軽微な工事や単純な専門工事であれば整理しやすい場合もありますが、複合工事や改修工事では判断が分かれます。契約書、見積書、施工体制を準備し、東京都の最新手引きや専門家への相談で確認するのが確実です。

まとめ

建設業許可の種類を判断するときは、まず「何の工事か」を29業種から選び、次に元請として下請契約をどの程度締結するかで一般・特定を確認し、最後に営業所の所在地で知事・大臣を整理します。現場の所在地や工事名だけで決めず、契約内容と営業実態を基準に考えることが大切です。

東京都での申請準備を具体的に進める方は、必要な許可業種と要件を早めに整理しておきましょう。個別の状況に合わせた確認は、東京都の建設業許可専門サイトからご覧いただけます。

※本記事は制度の一般的な概要を説明するもので、個別案件への法的助言ではありません。申請時は、国土交通省・東京都の最新の手引き、関係法令、許可行政庁の案内をご確認ください。

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