東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
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建設業許可の変更届とは?変更事項・提出期限・必要書類を東京都向けに解説

建設業許可の変更届とは?変更事項・提出期限・必要書類を東京都向けに解説
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建設業許可を取得した後に、会社名・所在地・役員・資本金・営業所・専任技術者などに変更があった場合は、変更届の提出が必要です。「いつまでに出すのか」「どの書類をそろえるのか」が変更内容ごとに異なるため、後回しにすると更新や追加申請の段階で手続が止まることがあります。

この記事では、東京都知事許可を中心に、建設業許可の変更届について、提出期限、主な変更事項、必要書類、提出先、遅れた場合の対応までを行政書士が整理します。最初に結論を確認したい方は、下の早見表をご覧ください。

この記事の結論

  • 商号、主たる営業所の所在地、資本金、代表者・役員等の変更は、原則として変更後30日以内。
  • 経営業務の管理責任者、営業所技術者等、令第3条の使用人の変更は、原則として変更後2週間以内。
  • 基本となる様式は「変更届出書(第22号の2)」ですが、変更内容に応じて登記事項証明書、資格証明、実務経験資料、営業所写真などを追加します。
  • 届出先は、許可を受けた行政庁です。東京都知事許可と国土交通大臣許可では提出先・受付方法が異なります。

建設業許可の変更届とは?更新や業種追加との違い

変更届とは、建設業許可の申請書や添付書類に記載した内容に変更が生じたとき、許可行政庁へ事後的に届け出る手続です。建設業法第11条に基づく届出であり、許可を取り直す手続ではありません。

混同しやすいのが、更新業種追加決算変更届です。更新は許可の有効期間を延長する手続、業種追加は新たな建設工事の種類について許可を受ける手続です。一方、決算変更届は毎事業年度終了後に提出する工事経歴・財務内容等の報告で、今回解説する会社情報や人的要件の変更届とは別の手続です。

なお、許可行政庁が変更内容を確認するため、単に「会社の登記を変更した」だけで終わらないケースがあります。登記、社会保険、営業所の実態、常勤性、資格・実務経験の資料まで確認してから提出するのが安全です。

主な変更事項と提出期限の早見表

変更届の期限は、変更事項ごとに異なります。次の表は東京都や関東地方整備局の案内で示されている代表例です。実際に提出する際は、許可の種類と最新の手引で必ず確認してください。

変更事項 代表的な期限 確認ポイント
商号・名称 変更後30日以内 登記事項証明書との一致
主たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号 変更後30日以内 移転の場合は営業所の実態資料も確認
資本金額 変更後30日以内 登記変更の完了日を基準に整理
代表者・役員等 変更後30日以内 就任・退任・改姓・役職変更を含む
令第3条の使用人 変更後2週間以内 支店長等の就任・退任・変更
経営業務の管理責任者・営業所技術者等 変更後2週間以内が目安 常勤性・資格・実務経験を再確認

たとえば代表取締役の変更に伴って経営業務の管理責任者も交代する場合、30日以内の役員変更だけでなく、2週間以内の人的要件に関する届出が同時に必要になることがあります。変更を一つずつではなく、登記・人事・営業所の変更をまとめて確認しましょう。

変更届に必要な書類は?

提出書類は変更内容によって変わりますが、基本となるのは変更届出書(第22号の2)です。東京都の「建設業許可 手引、申請書類等」では、変更届・廃業届の必要書類と様式が公開されています。

会社情報を変更した場合

  • 変更届出書(第22号の2)
  • 履歴事項全部証明書など、変更内容を確認できる登記事項証明書
  • 資本金や株主に変更がある場合の株主(出資者)調書
  • 代表者や役員の変更に応じた誓約書・調書・欠格要件の確認資料

営業所を移転・新設・廃止した場合

  • 変更届出書、営業所一覧などの関係様式
  • 営業所の所在地を確認できる資料
  • 営業所の外観・入口・内部・許可標識などの写真を求められる場合があります
  • 営業所技術者等や令第3条の使用人を置く場合は、その人の資格・常勤性・実務経験に関する資料

経営業務の管理責任者・営業所技術者等を変更した場合

交代する人が要件を満たすことを証明する必要があります。国家資格の証明書、実務経験を示す資料、健康保険証や標準報酬月額通知書などの常勤性確認資料、住民票等、許可行政庁が指定する書類を準備します。令和8年7月以降の東京都手続では、常勤性確認資料の取扱いが変更されているため、古いチェックリストを使わないよう注意してください。

証明書類には発行から3か月以内などの有効なものが指定されることがあります。書類を先に大量取得するより、変更内容を確定し、最新の東京都の手引で必要書類を確認してから集める方が、取り直しを防げます。

東京都での提出先・提出方法

東京都知事許可の場合は、東京都都市整備局の建設業課が窓口です。提出方法や受付窓口は、許可要件の変更を伴うか、郵送・電子申請を利用するかによって異なることがあります。国土交通大臣許可の場合は、主たる営業所を管轄する地方整備局等が提出先です。

国土交通省も、許可取得後に申請書・添付書類の記載内容へ変更が生じた場合は、変更事由ごとの期間内に許可行政庁へ変更届等を提出する必要があると案内しています。提出前に「東京都知事許可か大臣許可か」「変更日をいつとするか」「同時に別の届出が必要か」を確認してください。

東京都の手引の見方や申請書様式の確認方法は、東京都建設業許可の手引の見方も参考になります。専任技術者の要件を確認したい場合は、建設業許可の専任技術者の記事もあわせてご覧ください。

変更届を提出する5ステップ

  1. 変更内容を洗い出す:登記、人事、営業所、資格者、社会保険の情報を一覧にします。
  2. 期限を確定する:30日以内か、2週間以内か、別の期限かを変更事項ごとに確認します。
  3. 最新様式を取得する:第22号の2を中心に、付属様式と確認資料を行政庁のページから取得します。
  4. 証明資料をそろえる:登記、資格、実務経験、常勤性、営業所写真などを変更内容に合わせます。
  5. 提出・控えを保存する:受付印や電子申請の受付結果、提出書類一式を次回更新まで保管します。

実務上の注意
変更届は「会社の登記が終わってから考える」のではなく、役員就任日、退任日、移転日、資格者の退職日など、事実が発生した時点から期限を管理します。特に営業所技術者等の退職・交代は、許可要件そのものに影響するため、判明した日に相談を始めることが重要です。

提出が遅れた・未提出だった場合はどうする?

期限を過ぎたからといって放置するのが最も危険です。まず変更事項、変更日、遅れた理由、現在の許可要件を整理し、許可行政庁へ相談します。行政庁から理由書や再発防止策の提出を求められる場合があり、未提出のままでは更新や追加申請に影響する可能性があります。

役員変更と経営業務の管理責任者の交代、営業所の移転と営業所技術者等の変更など、複数の届出を一つにまとめられるとは限りません。遅延案件ほど、先に窓口へ確認し、提出すべき様式を分けて準備することが安全です。

よくある質問(FAQ)

変更届の提出に手数料はかかりますか?

変更届そのものには、許可申請や更新申請のような手数料が通常かからないことが多いです。ただし、登記事項証明書などの取得費用、郵送費、電子申請の環境費用、行政書士へ依頼する場合の報酬は別途必要です。

代表者が変わったら、変更届だけで足りますか?

代表者変更に加え、その人が経営業務の管理責任者、営業所技術者等、令第3条の使用人に該当するかを確認します。人的要件の変更がある場合は、別の様式や短い提出期限が適用されることがあります。

決算変更届を出していれば、会社情報の変更届は不要ですか?

不要にはなりません。決算変更届は毎事業年度の報告であり、商号、役員、営業所、資本金、技術者などの変更届とは別の手続です。両方の期限をそれぞれ管理してください。

自社で作成できますか?

単純な商号変更などは自社作成も可能です。一方、役員交代、営業所移転、技術者の交代、常勤性や実務経験の確認が絡む場合は、書類の不足や期限徒過を防ぐため、早めに専門家へ相談する価値があります。

まとめ:変更が決まった時点で、期限と要件を同時に確認する

建設業許可の変更届は、変更事項によって30日以内、2週間以内など提出期限が異なります。必要書類も、登記だけで完結する場合と、資格・実務経験・常勤性・営業所写真まで必要になる場合があります。

東京都の最新手引を確認しながら、変更日、変更内容、提出期限、必要書類、提出先を一枚の一覧にまとめると、漏れを防げます。「この変更は届出が必要か」「役員変更と技術者変更をどう整理するか」「期限を過ぎてしまった」という場合は、事実関係が分かる資料を用意してご相談ください。

変更届の判断から書類作成・提出まで、まとめて確認しませんか?

東京都の建設業許可について、変更内容と期限を整理し、必要書類の見通しをつけます。まずは現在の許可区分と変更内容をお知らせください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。提出期限・必要書類・受付方法は、許可区分や変更内容、最新の行政庁の手引によって異なる場合があります。提出前に必ず最新情報をご確認ください。

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