東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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現場の主任技術者は兼任できる?専任が必要な工事金額と監理技術者との違いを東京都向けに解説【2026年版】

現場の主任技術者は兼任できる?専任が必要な工事金額と監理技術者との違いを東京都向けに解説【2026年版】
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「現場に置いた主任技術者を、隣の現場と掛け持ちさせても大丈夫か」——建設業者から最も多く寄せられる質問のひとつです。結論から言えば、答えを分けるのはその工事の請負代金の額です。請負代金が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満であれば兼任できますが、それ以上になると原則として「専任」、つまり掛け持ちは認められません。

さらに2024年(令和6年)12月13日施行の改正建設業法で「専任特例」が新設され、情報通信技術の活用などの条件を満たせば、専任が必要な現場でも2件までの兼任が可能になりました。加えて2025年(令和7年)2月1日には施行令が改正され、金額の基準そのものが引き上げられています。古い情報のまま運用していると、意図せず建設業法違反になりかねません。

この記事では、東京都で建設業許可を受けている事業者の方に向けて、主任技術者・監理技術者の配置と専任のルール、兼任できる4つのパターン、そしてやってはいけない兼任を、2026年8月時点の最新基準で整理します。

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結論:兼任できるかどうかは「請負代金の額」で決まる

最初に全体像を示します。工事現場に置く技術者の話は、「置くかどうか(配置)」「その現場に張り付くかどうか(専任)」という2つの別々のルールが重なっているため混乱しがちです。この2つを分けて考えると一気に整理できます。

ルール 内容 金額の基準(2025年2月1日〜)
配置 すべての工事現場に主任技術者を置く 金額を問わず必要
配置(監理) 元請で下請総額が一定額以上なら監理技術者に格上げ 下請総額5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)
専任 その現場に専属し、他現場と掛け持ちできない 請負代金4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)

つまり、請負代金4,500万円未満の現場であれば、主任技術者の兼任は法律上問題ありません。4,500万円以上になると専任義務がかかり、原則として1人1現場になります。

主任技術者と監理技術者は何が違うのか

主任技術者:すべての工事現場に必要な技術者

建設業許可を受けた事業者は、請け負った建設工事を施工するとき、元請・下請の別も、請負金額の大小も問わず、工事現場ごとに主任技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第1項)。「500万円未満の小さな工事だから不要」ということはありません。許可業者である以上、軽微な工事であっても現場には主任技術者が必要です。

主任技術者になれるのは、一般建設業許可の営業所技術者と同じ資格要件(施工管理技士などの国家資格、指定学科卒業+実務経験、または10年以上の実務経験)を満たす人です。そして、その建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。出向社員や、契約社員として短期間だけ在籍している人では認められないケースがあります。

監理技術者:元請で下請総額5,000万円以上のときに必要

発注者から直接工事を請け負った元請業者が、その工事の一部を下請に出し、下請契約の請負代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければなりません(建設業法第26条第2項)。この金額は特定建設業許可が必要になるラインと同じで、2025年2月1日施行の政令改正により、それまでの4,500万円(建築一式7,000万円)から引き上げられました。

監理技術者の資格要件は特定建設業の営業所技術者と同じで、1級の国家資格者などに限られます。さらに専任が必要な現場の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ過去5年以内に監理技術者講習を修了している人でなければなりません(同条第5項)。資格者証の期限切れ、講習の受講漏れは実務でよくある不備なので、着工前に必ず確認してください。

「専任」とは何を求められるのか

専任が必要になるのは請負代金4,500万円以上の工事

公共性のある施設もしくは工作物、または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で、請負代金の額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)のものは、主任技術者または監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければなりません(建設業法第26条第3項)。この金額も2025年2月1日に4,000万円(建築一式8,000万円)から引き上げられています。

ここで注意したいのが「公共性のある施設」という表現です。公共工事だけを指すように読めますが、実際には建設業法施行令で個人が自分で使う住宅を除くほぼすべての工事が対象とされています。民間の店舗、事務所ビル、賃貸マンション、工場、倉庫——いずれも該当します。「民間工事だから専任は関係ない」という理解は誤りです。

専任とは常時継続的にその現場に関わること

専任とは、他の現場に係る職務を兼ねず、常時継続的にその工事現場の施工管理に従事することをいいます。物理的に24時間現場に居続けることまでは求められませんが、施工中に別現場の管理を並行して担うことは認められません。専任技術者が現場に不在がちであると発注者や行政から指摘を受けた場合、施工体制の実態を問われることになります。

主任技術者・監理技術者が兼任できる4つのパターン

専任義務があっても、次の4つのいずれかに当てはまれば兼任が可能です。

① 専任が不要な現場どうしの兼任

もっとも基本的なパターンです。請負代金が4,500万円(建築一式9,000万円)未満の現場であれば専任義務がないため、複数現場の主任技術者を1人が兼ねることができます。ただし件数に明文の上限はないものの、適正な施工を確保できる範囲でなければならないのが大前提です。実態として管理できない数を持たせれば、建設業法が求める施工体制を欠くことになります。

② 同一・近接場所の密接に関連する工事

同一の建設業者が、同一の場所または近接した場所で施工する、密接な関係のある2以上の建設工事については、専任が必要な工事であっても、同一の専任の主任技術者がこれらを一括して管理できます(建設業法施行令第27条第2項)。同じ敷地内での本体工事と附帯工事、隣接区画の同種工事などが典型です。監理技術者にはこの規定の適用はありませんので注意してください。

③ 専任特例1号:ICT活用と連絡員配置で2現場まで

2024年12月13日施行の改正建設業法で新設された特例です(建設業法第26条第3項第1号)。次の要件をすべて満たす場合、専任が必要な現場でも2現場まで兼任できます。

  • 各工事の請負代金の額が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
  • 兼任する工事現場の数が2以下であること
  • 各現場に連絡員を配置すること(技術者と常時連絡が取れる体制)
  • 現場間の移動時間がおおむね片道2時間以内であること
  • 各工事の下請次数が3次を超えないこと
  • 映像・音声の送受信により現場を遠隔で確認できる情報通信技術の環境を整えること
  • 人員配置計画書を作成し、現場に備え置くこと

技術者不足への対応として設けられた制度ですが、要件は決して緩くありません。特に連絡員の確保とICT環境の整備は、着工前に体制を組んでおく必要があります。

④ 専任特例2号:監理技術者補佐を置いて2現場まで

元請の監理技術者について、各現場に監理技術者補佐(1級施工管理技士補など)を専任で配置すれば、その監理技術者は2現場まで兼任できます(同項第2号)。この場合の監理技術者を「特例監理技術者」と呼びます。専任特例1号と異なり請負代金の上限がないため、大規模工事でも使えるのが大きな違いです。ただし補佐となる技士補の確保が前提になります。

参考:営業所技術者が現場を兼務する特例

2024年12月13日施行の改正では、営業所に置く技術者(従来の「専任技術者」。改正後は営業所技術者・特定営業所技術者と呼びます)が、当該営業所で契約した請負代金1億円未満(建築一式2億円未満)の工事1件に限り、現場の主任技術者または監理技術者を兼務できる特例も新設されました(建設業法第26条の5)。営業所と現場の移動時間がおおむね片道2時間以内であること、下請次数が3次を超えないこと、連絡員の配置など、専任特例1号と似た要件が課されます。兼務できる現場は1件までで、他の特例との併用はできません。

やってはいけない3つの「兼任」

契約を分割して4,500万円未満に見せる

専任義務を避けるために1件の工事を複数の契約に分けても、実態が一体の工事であれば合算して判断されます。工期・施工場所・発注者が同一で、本来1件の工事と評価できるものを形式的に分割する行為は、建設業法の潜脱として指導の対象になります。

名義だけの技術者を置く

現場に関与していない技術者の名前を施工体制台帳や標識に記載するだけの運用は、監督処分に直結します。技術者は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要で、公共工事では入札申込日以前に3か月以上の雇用関係が求められるのが一般的です。

下請の主任技術者を省略する

下請業者にも主任技術者の配置義務があります。例外は「特定専門工事」の制度で、鉄筋工事・型枠工事について、下請代金の総額が4,500万円未満であり、元請等の主任技術者が一定の要件を満たし、下請業者の書面による承諾を得た場合に限り、下請の主任技術者を置かないことができます(建設業法第26条の3)。この要件を満たさないまま省略することはできません。

技術者を置かなかった場合の処分

建設業法第26条に違反して主任技術者または監理技術者を置かなかった場合、15日以上の営業停止処分が行われることとされています。専任義務違反の場合は指示処分の対象です。公共工事では併せて指名停止措置を受けることもあり、経営事項審査や入札参加資格にも影響します。技術者の配置は「書類上の形式」ではなく、事業継続に直結する実務であると認識しておく必要があります。

東京都の建設業者が着工前に確認すべきチェックリスト

  • 請負代金の額(税込)は4,500万円以上か。建築一式なら9,000万円以上か
  • 元請の場合、下請契約の総額は5,000万円(建築一式8,000万円)以上か。該当するなら特定建設業許可と監理技術者が必要
  • 配置する技術者は自社と直接的・恒常的な雇用関係にあるか
  • 専任の監理技術者なら、資格者証の有効期限と講習修了日(5年以内)を確認したか
  • 兼任させる場合、専任特例1号・2号のいずれの要件を満たすかを整理し、記録を残したか
  • 施工体制台帳・施工体系図・現場標識の技術者名は実態と一致しているか
  • 技術者の変更が生じた場合、後任の資格要件を確認したか

なお、営業所技術者(旧・専任技術者)が退職・変更になる場合は、建設業許可そのものの要件に関わるため、変更届の提出期限にも注意が必要です。

よくある質問

Q. 請負代金3,000万円の現場を2つ、1人の主任技術者が担当してよいですか。

A. いずれも専任義務の基準(4,500万円)未満のため、法律上は兼任できます。ただし適正な施工の確保が前提であり、無制限に件数を持たせてよいという意味ではありません。

Q. 請負代金は税込・税抜のどちらで判断しますか。

A. 消費税および地方消費税を含んだ額で判断します。発注者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格および運送費も請負代金に加えて計算します。

Q. 専任特例1号の「移動時間おおむね2時間以内」は片道ですか。

A. 片道でおおむね2時間以内が目安とされています。加えて、1日で巡回できる範囲であることが実質的な判断基準になります。

Q. 監理技術者補佐は2つの現場を兼ねられますか。

A. できません。監理技術者補佐は各現場に専任で配置する必要があります。兼任が認められるのは特例監理技術者本人だけです。

Q. 2023年に4,500万円へ引き上げられたと聞きましたが、今の基準はどちらですか。

A. 2023年1月1日の改正で監理技術者配置の基準が4,000万円から4,500万円になり、さらに2025年2月1日の改正で5,000万円になりました。専任義務の基準は2025年2月1日に4,000万円から4,500万円へ引き上げられています。2つの改正が近接しているため、社内資料が古いままになっていないか確認してください。

まとめ

主任技術者の兼任可否は、請負代金4,500万円(建築一式9,000万円)というラインで判断します。それ未満なら兼任可、それ以上なら専任が原則です。そのうえで、同一・近接場所の密接関連工事、専任特例1号(ICT活用・1億円未満・2現場)、専任特例2号(監理技術者補佐・2現場)という例外が用意されています。

制度は2024年12月と2025年2月に続けて改正されており、実務は過渡期にあります。判断に迷う場面では、契約書・施工体制台帳・技術者の資格関係書類をそろえたうえで、着工前に確認しておくことが最も確実です。技術者の配置は、許可の維持と経営事項審査の評点、そして次の受注にまで影響します。

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※本記事は2026年8月時点の建設業法および建設業法施行令に基づいて作成しています。金額基準は2025年2月1日施行の政令改正後のものです。個別の工事における判断は、契約内容や施工体制によって異なります。実際の運用にあたっては東京都都市整備局の「建設業許可申請・変更の手引」および国土交通省の通知をご確認ください。

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