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結論:東京で防災管理者に選任される予定がある方は、まず建物の用途・規模・管理権原の分かれ方を確認し、そのうえで「防火・防災管理新規講習」または「防災管理新規講習」のどちらが必要かを選びます。受講して修了証を取得しただけでは手続きは完了しません。選任(解任)届出、消防計画の作成・届出までを一連の流れとして準備することが大切です。
この記事では、検索されることの多い「防災管理者 講習 東京」をテーマに、東京消防庁管轄区域での講習区分、申込前の確認事項、受講後の届出、事業者がつまずきやすいポイントを2026年(令和8年度)の公開情報に沿って整理します。
- 防災管理者講習が必要になる場面
- 甲種防火管理講習との違いと講習の選び方
- 東京消防庁での電子申請・窓口申請の考え方
- 受講後に必要な選任届・消防計画の準備
防災管理者講習とは?防火管理者講習との違い
防災管理者講習は、火災だけでなく、地震などの大規模な災害が発生した場合に、建物内の避難誘導や応急対応を行うための「防災管理」に必要な資格を取得する講習です。消防法上、防災管理対象物では、防災管理者を選任し、防災管理に係る消防計画を作成し、必要な訓練や防災管理業務を行う体制を整えます。
一方、防火管理者は、火災の発生を防ぎ、火災が発生した場合の被害を軽減するための防火管理を担います。建物によっては、防火管理と防災管理を一体的に行う必要があるため、同じ人を防火管理者と防災管理者に選任することが求められます。つまり、「防災管理者の資格だけ取ればよい」とは限らず、甲種防火管理講習修了証も必要になるケースがあります。
対象になるかどうかは、建物の名称だけでは判断できません。用途、階数、延べ面積、収容人員、管理権原の分かれ方、消防計画の状況などを確認し、管轄消防署に相談するのが安全です。東京消防庁も、受講義務や必要な資格が不明な場合は、建物や事業所を管轄する消防署へ相談するよう案内しています。
東京の防災管理者講習はどれを選ぶ?
東京消防庁が案内する主な講習は、受講者がすでに持っている修了証と、これから選任される立場によって変わります。申込前に、勤務先や管理する建物の所在地、現在持っている資格を確認してください。
| 講習種別 | 主な対象者 | 受講形式の目安 |
|---|---|---|
| 防火・防災管理新規講習 | 初めて甲種防火管理講習修了証と防災管理講習修了証を取得する方 | オンライン+実技、または対面2日 |
| 防災管理新規講習 | すでに甲種防火管理講習修了証を持ち、初めて防災管理講習修了証を取得する方 | 対面1日 |
| 防火・防災管理再講習 | 両方の修了証を持ち、再講習の受講義務がある方 | オンラインまたは対面半日 |
| 甲種防火管理再講習 | 甲種防火管理再講習の対象となる方 | 対面半日 |
令和8年度からは、防火・防災管理新規講習の対面講習について、申請方法が窓口申請のみとなる区分があります。オンライン講習を利用できるか、電子申請が必要かは、講習種別と年度の案内で変わるため、古いブログ記事や過去年度のPDFだけで判断しないようにしましょう。
防災管理新規講習だけで足りる人
すでに甲種防火管理講習の修了証を持っており、初めて防災管理者の資格を取得する方は、防災管理新規講習が候補になります。ただし、修了証の種類や発行元、選任される建物の管轄によって確認が必要です。修了証の現物または写しを準備し、申請前に対象となるかを確認してください。
初めて資格を取る人
甲種防火管理者の資格も防災管理者の資格も持っていない場合は、防火・防災管理新規講習を選ぶことが一般的です。ただし、建物が防災管理対象物に該当しない場合、防災管理講習の受講が必要ない可能性もあります。資格を先に取っておきたいという理由だけでは申請できない場合があるため、選任予定の建物を決めてから申し込みましょう。
申込前に確認すべき5つのポイント
1.選任される建物の所在地
東京消防庁の講習は、東京都内の建物や事業所で、防火管理者または防災管理者として選任される方を対象としています。東京消防庁の案内では、稲城市を除く区域が対象とされています。東京都以外の建物で選任される予定なら、所在地を管轄する消防本部の講習を確認してください。
2.建物の用途・規模
「ビルだから必要」「事務所だから不要」と単純には決まりません。同じ建物でも、店舗、事務所、共同住宅、ホテル、学校などの用途や、収容人員、階数によって必要な管理体制が変わります。テナントの場合は、建物全体の管理権原者と自社テナントの管理権原者を分けて確認します。
3.現在持っている修了証
甲種防火管理、乙種防火管理、防災管理のどの修了証を持っているかを一覧にします。講習名が似ているため、記憶だけでなく修了証の記載を確認することが重要です。紛失している場合は、再交付の可否や申請方法も併せて確認します。
4.申請方法と講習形式
電子申請で申し込める講習と、消防署の窓口で申請する講習があります。オンライン講習はパソコンやスマートフォンで講義の一部を受講する形式で、実技講習が別に必要になる区分もあります。通信環境、受講できる時間、実技会場までの移動を事前に確保しましょう。
5.講習費用・教材費・空席
受講料や教材費、空席状況、申込期間は講習種別や年度によって変わります。特に定員制の講習は、必要性を確認している間に満席になることがあります。東京消防庁の公式案内で費用・日程・申込方法を確認し、判断がつかない場合は管轄消防署へ問い合わせるのが確実です。
防災管理者講習の申込から受講までの流れ
- 選任予定の建物を特定する。
所在地、用途、規模、テナントか建物全体かを整理します。 - 管轄消防署と必要資格を確認する。
防火管理者と防災管理者を同一人にする必要があるか、既存の修了証で足りるかを確認します。 - 東京消防庁の講習案内で区分を選ぶ。
新規講習か再講習か、オンラインか対面かを確認します。 - 申請書類を準備する。
本人確認に必要な情報、勤務先・建物情報、既存の修了証などを準備します。 - 電子申請または窓口申請を行う。
申請後は受付状況、受講日時、会場、持ち物を保存します。 - 講習を受講し、修了証を保管する。
オンライン講習だけで終わらず、実技講習がある区分は必ず指定日に参加します。
公式情報を確認する
講習区分、年度ごとの日程、電子申請・窓口申請の条件は、東京消防庁の公式ページで更新されます。最新の案内は、防火管理講習・防災管理講習、資格の考え方は防火・防災管理者の資格で確認してください。
受講後に必要な届出と消防計画
修了証を取得したら、次は事業所内の選任手続きです。代表的には、次の書類を準備します。
- 防火・防災管理者選任(解任)届出書
- 講習修了証など資格を証する書面の写し
- 防災管理に係る消防計画
- 必要に応じて、統括防火・防災管理者の選任届や全体についての消防計画
防災管理対象物では、防災管理者が防災管理に係る消防計画を作成し、地震などの災害に備えた避難誘導、訓練、応急体制などを定めます。建物全体を一つの事業所が使っている場合と、複数のテナントが入っている場合では、作成すべき計画や届出の関係者が変わります。
東京消防庁の案内では、窓口に提出する場合、選任(解任)届出書と資格を証する書面、消防計画に関する届出書および消防計画などを準備します。控えが必要な場合は部数も確認します。電子申請の対象外となる資格・証明書があるため、他機関で取得した修了証を使う場合は、申請前に確認してください。
よくある不備
- 防火管理者と防災管理者の資格区分を取り違えている
- 建物全体の管理権原者とテナントの権限関係が整理されていない
- 修了証の写しを添付していない、または氏名変更後の確認がない
- 消防計画の内容が建物の用途や実際の避難動線と一致していない
- 選任届だけ提出し、消防計画の変更・届出を忘れている
届出を出す前に、建物の平面図、避難経路、従業員・利用者の人数、営業時間、テナント間の連絡方法を確認すると、消防計画の実効性が高まります。
防災管理者講習についてよくある質問
Q1.資格取得だけを目的に受講できますか?
東京消防庁の案内では、東京都内の建物や事業所で防火管理者または防災管理者として選任される方が申請対象です。選任される建物が決まっていない場合や、資格取得だけが目的の場合は申請できないことがあります。勤務先や管理物件の所在地を確認してから申し込みましょう。
Q2.防火管理者講習を受けていれば、防災管理者にもなれますか?
甲種防火管理講習の修了証だけで防災管理者の資格を満たすとは限りません。防災管理講習の修了証など、別の資格要件が必要になる場合があります。すでに持っている修了証と、選任予定の建物を管轄消防署に伝えて確認してください。
Q3.オンライン講習なら実技は不要ですか?
講習区分によって異なります。オンラインで講義の一部を受講した後、指定会場で実技講習を受ける形式があります。申込時に「オンラインだから一日で完了」と決めつけず、実技の日程・会場・持ち物まで確認してください。
Q4.防災管理者の変更だけでも届出が必要ですか?
管理者を変更する場合は、選任・解任の届出が必要になるのが基本です。退職・異動・契約終了などで空白期間が生じると、防災管理体制が不十分になるおそれがあります。後任者の資格取得と届出日を逆算して準備しましょう。
Q5.講習区分が判断できません。
建物の用途・規模・管理権原、現在の修了証、選任予定日を整理して、管轄消防署に相談してください。申請後に区分違いが判明すると、再申請や日程変更が必要になることがあります。
行政書士に相談するメリット
防災管理者講習そのものは、条件を満たせば自分で申し込めます。しかし、事業所の開設・移転・用途変更・改装・テナント入替えが重なると、講習だけでなく消防計画、各種届出、消防設備、建築・営業許可の確認が必要になります。
例えば、建物の用途や面積が変わる場合は消防設備の確認が必要になり、工事や営業開始に伴って別の届出が発生することがあります。建設業者として工事を請け負う場合には、建設業許可や業種区分、営業所の体制も別途確認しなければなりません。手続きを個別に見るのではなく、開業・移転・改装の工程表に並べて確認すると、提出漏れを防ぎやすくなります。
講習の区分、届出、消防計画をまとめて確認したい方へ
建物の用途・規模・テナント構成を伺い、必要な手続きを整理します。まずは現在の状況と、いつまでに選任・届出が必要かをお知らせください。
関連する手続きの相談先
防災管理者講習だけでなく、建物の工事・営業・許認可が関係する場合は、次の専門サイトもご確認ください。
- 消防手続き・消防設備の相談|shoubou.tokyo.jp
防火・防災管理、消防計画、消防設備、使用開始に関する手続きを確認したい方へ。 - 建設業許可の相談|kensetsu-kyoka.tokyo.jp
建設業許可の新規・更新・変更、営業所や技術者の確認が必要な方へ。 - 行政書士萩本昌史事務所|office-hagimoto.com
複数の許認可や届出を一つのスケジュールで整理したい方へ。
まとめ:講習選びから届出までを一つの工程で管理する
東京で防災管理者講習を受けるときは、次の順番で進めると迷いにくくなります。
- 防災管理者として選任される建物を特定する
- 用途・規模・管理権原を確認し、管轄消防署に相談する
- 甲種防火管理講習修了証の有無から講習区分を選ぶ
- 令和8年度の公式案内で申請方法、日程、費用、空席を確認する
- 受講後に選任届、資格証明、消防計画を提出する
- 訓練・点検・人事異動時の変更まで継続管理する
防災管理者の選任は、資格を取って終わる手続きではありません。建物の実態に合った消防計画を作り、関係者が実際に動ける状態にすることが目的です。講習区分や届出の要否に少しでも不安がある場合は、早めに管轄消防署または行政書士へ相談し、開業・移転・改装のスケジュールに合わせて準備しましょう。
※本記事は2026年8月時点で公開されている公的情報をもとにした一般的な解説です。講習日程、費用、申請方法、必要書類は更新されることがあります。個別の建物に適用される要件は、必ず管轄消防署や最新の公式案内でご確認ください。
参考:公式情報
東京消防庁|防火管理講習・防災管理講習 / 東京消防庁|防火・防災管理者の資格 / 東京消防庁|防火・防災管理者選任(解任)届出書・消防計画作成(変更)届出書
