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建設業許可を取得した後に忘れてはいけないのが、5年ごとの更新申請です。更新時期を逃すと、許可を維持できないだけでなく、受注先への説明や経審・入札の予定にも影響するおそれがあります。
さらに、更新申請だけ準備すればよいわけではありません。毎事業年度の決算変更届、役員・営業所・営業所技術者等の変更届、社会保険の状況なども、許可を維持するうえで確認が必要です。
先に結論|建設業許可の更新で押さえる4点
- 建設業許可の有効期間は5年間
- 更新申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに提出する
- 決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する
- 未提出の届出や変更事項が残っていると、更新準備が止まることがある
建設業許可の更新はいつから?期限はいつまで?
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。引き続き建設業を営む場合は、許可の有効期間が満了する30日前までに更新申請を提出する必要があります。
ここで注意したいのは、「満了日の30日前に準備を始めればよい」という意味ではないことです。申請書の作成、必要書類の確認、未提出の決算変更届や変更届の整理、行政庁への相談には時間がかかります。許可通知書や許可年月日を確認し、満了日から逆算して早めに準備しましょう。
30日前を過ぎたらどうなる?
東京都は、有効期間満了の30日前を過ぎた更新申請について、電子申請システムで受け付けられない場合があると案内しています。期限が近い、またはすでに30日前を過ぎている場合は、自己判断で放置せず、申請先行政庁の窓口へ相談してください。
更新申請を出さないまま有効期間が満了すると、従前の許可は失効します。期限切れ後の扱いは、単なる更新では済まない可能性があります。受注や契約の予定がある場合は、許可番号・許可年月日・満了日を最初に確認しましょう。
期限が迫っている方へ
更新の要否、満了日、決算変更届の提出状況を確認し、30日前を過ぎている場合は東京都の受付方法を含めて早急に相談してください。
更新申請と決算変更届は別の手続き
更新申請と、毎年提出する決算変更届は別の手続きです。更新時にまとめて提出すればよいと考えると、必要な届出が積み上がってしまいます。
| 手続き | 主なタイミング | 目的 |
|---|---|---|
| 更新申請 | 許可の有効期間満了日の30日前まで | 5年ごとに許可を継続する |
| 決算変更届 | 事業年度終了後4か月以内 | 毎年度の決算・工事実績等を届け出る |
| 変更届 | 変更事項ごとに異なる | 商号、所在地、役員、営業所技術者等の変更を届け出る |
東京都の手引では、必要な届出がない状態では更新申請等を受け付けられない場合があると案内されています。更新準備では、許可証だけでなく、直近5年間の決算変更届、役員・営業所・技術者の変更履歴、社会保険の状況を一覧にして確認しましょう。
建設業許可更新の必要書類
必要書類は、知事許可か大臣許可か、一般か特定か、許可業種、個人・法人の別、過去の変更の有無によって変わります。東京都で更新を検討する場合の代表的な確認項目は次のとおりです。
- 建設業許可更新申請書と各種別紙
- 現在の許可通知書・許可証明に関する情報
- 直近の決算変更届、財務諸表、工事実績に関する資料
- 役員、代表者、営業所、営業所技術者等に変更がないかを確認する資料
- 社会保険の加入状況に関する資料
- 納税・身分・登記されていないことの証明等、申請者の状況に応じた書類
- 更新と同時に業種追加や変更届を行う場合の追加資料
「前回と同じだから書類は不要」とは限りません。前回申請後に役員、所在地、営業所、営業所技術者等、社会保険の状況が変わっていれば、更新前に変更届が必要になることがあります。必要書類は最新の東京都手引と自社の許可内容を照合して確認してください。
令和8年7月以降の常勤性資料にも注意
東京都では、令和8年7月1日から建設業許可申請・変更届における常勤性の確認資料が変更されています。更新に役員等や営業所技術者等の変更を伴う場合は、過去に使った資料をそのまま流用せず、最新の案内を確認することが重要です。
更新費用はいくら?
更新にかかる費用は、行政庁へ納める法定手数料、行政書士へ依頼する場合の報酬、証明書取得などの実費に分けて考えます。許可区分、業種追加の有無、未提出の届出や変更の整理が必要かどうかで、作業範囲と費用は変わります。
見積りを比較するときは、更新申請だけの料金か、決算変更届・変更届・補正対応・証明書取得まで含むのかを確認しましょう。安さだけでなく、どこまで任せられるかを明確にすることが大切です。
NEXT STEP|東京都の建設業許可を守る
満了日と未提出の届出を、まず一覧で確認
更新は、満了日だけでなく、毎年の決算変更届や変更履歴まで確認して初めて準備が整います。現在地に合わせて、次の入口から整理できます。
費用の目安を確認したい方は費用シミュレーターも利用できます。
更新を自分で進める前のチェックリスト
- 許可通知書で許可番号・許可年月日・許可業種を確認する
- 有効期間の満了日をカレンダーに登録する
- 直近5年分の決算変更届が提出済みか確認する
- 役員、代表者、商号、所在地、営業所に変更がないか確認する
- 営業所技術者等や常勤性、社会保険の状況に変更がないか確認する
- 更新と同時に業種追加や変更届が必要か整理する
- 東京都の最新手引で必要書類と受付方法を確認する
- 不明点や期限の問題があれば、申請先または行政書士へ早めに相談する
更新を行政書士に依頼するメリット
更新申請の書類を作るだけなら、自社で進められる場合もあります。ただし、未提出の決算変更届、過去の変更、営業所技術者等の交代、社会保険の状況などが重なると、更新前に整理すべき事項が増えます。
行政書士へ依頼する場合は、更新申請だけでなく、届出状況の確認、必要書類の洗い出し、変更届・決算変更届の整理、申請後の補正対応まで、どこまで含まれるかを確認しましょう。許可を維持しながら本業に集中したい事業者にとって、期限管理と資料整理を一つの窓口にまとめられることがメリットです。
まとめ
建設業許可の更新は5年ごとに必要で、満了日の30日前までに申請します。更新だけでなく、毎年度の決算変更届や、役員・営業所・営業所技術者等の変更届も確認しなければなりません。
まずは許可通知書で満了日を確認し、決算変更届と変更履歴を一覧にしてください。期限が近い、書類が足りない、過去の届出状況が分からないという場合は、早めに東京都の最新手引や専門家へ確認することをおすすめします。
参考:申請前に確認したい公的情報
制度、受付方法、必要書類は更新されることがあります。個別の申請可否、費用、期限の扱いは、申請先行政庁の最新手引と個別事情をご確認ください。
