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「一般建設業許可と特定建設業許可は何が違うのか」「東京都で元請工事を受注するなら、特定建設業許可が必要なのか」。建設業許可を検討する会社から、よく寄せられる質問です。
結論からいうと、一般・特定を分ける基準は、発注者から直接請け負った工事について、一次下請に出す契約金額の合計です。元請工事の請負金額そのものではありません。
この記事では、2025年2月1日以降の金額基準を前提に、東京都で許可区分を選ぶときの考え方、知事許可・大臣許可との違い、特定建設業許可を検討すべきタイミングを整理します。
先に結論
- 一般建設業許可:元請工事で一次下請に出す合計額が基準未満、または自社施工が中心の場合
- 特定建設業許可:元請工事で一次下請に出す合計額が、建築工事業は8,000万円以上、それ以外は5,000万円以上となる場合
- 元請として受ける工事金額に、一般・特定による直接の上限はない
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
建設業許可は、許可を受ける業種ごとに「一般建設業」または「特定建設業」に区分されます。同じ業種について、一般と特定の両方を同時に持つことはできません。
| 比較項目 | 一般建設業許可 | 特定建設業許可 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 自社施工が中心、または下請契約が基準未満の元請 | 大規模な下請発注を行う元請 |
| 一次下請への発注額 | 建築工事業は8,000万円未満、それ以外は5,000万円未満 | 建築工事業は8,000万円以上、それ以外は5,000万円以上 |
| 元請工事の請負金額 | 一般・特定の区分だけで上限が決まるわけではない | 一般・特定の区分だけで上限が決まるわけではない |
| 許可要件 | 一般建設業の要件 | 一般より加重された財産的基礎・技術者等の要件 |
金額は、国土交通省が案内する現在の基準に基づいています。2025年2月1日から、特定建設業許可が必要となる下請契約額の基準は、建築工事業が7,000万円から8,000万円に、それ以外の業種が4,500万円から5,000万円に引き上げられました。
国土交通省「建設業の許可とは」もあわせてご確認ください。
特定建設業許可が必要になる金額基準
判断するのは「元請工事における一次下請の合計額」
特定建設業許可が必要かどうかは、発注者から直接請け負った1件の工事について、一次下請に出す契約金額の合計で判断します。複数の一次下請会社に発注する場合は、それぞれの契約額を合算します。
たとえば、建築工事業の元請工事で、一次下請3社への契約額が3,000万円・2,500万円・2,800万円であれば、合計8,300万円となります。この場合は、特定建設業許可の要否を具体的に確認する必要があります。
元請金額が大きいだけでは、特定建設業とは限らない
元請として1億円の工事を受けても、その工事の大部分を自社で施工し、一次下請への契約額の合計が基準未満であれば、一般建設業許可で対応できる場合があります。反対に、元請金額が基準未満でも、一次下請契約の合計が基準以上となる場合は、特定建設業許可の検討が必要です。
下請負人として施工する場合の考え方
この金額基準は、発注者から直接請け負う元請に対する規制です。下請負人として工事を請け負う場合に、同じ基準で特定建設業許可が必要になるわけではありません。ただし、請け負う工事の内容や金額によっては、建設業許可そのものの要否を別途確認します。
東京都で一般・特定を選ぶときのチェックポイント
- 自社は元請として受注するのか:発注者から直接請け負う工事があるかを確認します。
- 一次下請に出す予定額はいくらか:1件ごとに、一次下請契約の合計額を見積もります。
- どの業種の許可が必要か:一般・特定の区分は、土木一式、建築一式、内装仕上など許可業種ごとに判断します。
- 今後の受注計画はどうか:直近の工事だけでなく、今後大きな元請工事を継続的に受注する計画があるかを確認します。
- 営業所技術者等と財産的基礎を満たせるか:特定建設業は、一般建設業よりも要件が重くなるため、経験・資格・常勤性・財務資料を早めに確認します。
特定建設業に切り替える場合、単に申請書を差し替えるだけではありません。許可業種、営業所技術者等、財産的基礎、施工体制などを一体で確認する必要があります。すでに受注予定がある場合は、契約前の段階で許可区分を確認するのが安全です。
知事許可・大臣許可との違い
「一般・特定」と「知事・大臣」は、別の基準です。
- 知事許可:営業所が1つの都道府県内にある場合。東京都内だけに営業所を置く会社は、東京都知事許可が基本です。
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合。
- 一般・特定:元請工事における一次下請契約の規模と、許可要件の区分。
したがって、「東京都知事・一般」「東京都知事・特定」「国土交通大臣・一般」「国土交通大臣・特定」という組み合わせがあり得ます。東京都知事許可だから東京都内の工事しかできない、という意味ではありません。営業所の所在地と、工事を施工できる地域は分けて考えます。
よくある間違い
1. 元請金額が5,000万円以上なら特定建設業だと思う
特定建設業の判断は、元請金額ではなく、一次下請に出す契約額の合計です。自社施工の割合が高い場合は、一般建設業許可で足りることがあります。
2. 下請1社の金額だけを見る
複数の一次下請に発注する場合は、契約額を合計して判断します。見積段階では、工事ごと・業種ごとに下請発注予定表を作っておくと確認しやすくなります。
3. 古い解説の4,500万円・7,000万円をそのまま使う
2025年2月1日以降の基準は、建築工事業8,000万円、それ以外5,000万円です。古い手引きや過去記事を参照するときは、適用時点を必ず確認してください。
4. 一般と特定を同じ業種で両方取得できると思う
同一業種について一般と特定の両方を持つことはできません。複数業種を営む場合は、業種ごとに区分を整理します。
判断に迷ったら、契約前に確認する
一般建設業許可で足りるか、特定建設業許可が必要かは、許可業種、元請・下請の立場、一次下請契約の合計額、営業所の所在地、技術者や財務資料などをまとめて確認して判断します。
特に、近く大きな元請工事を受注する予定がある、下請契約を複数社に分ける、一般から特定への変更を検討している、といった場合は、契約締結前に専門家へ相談すると手戻りを抑えられます。
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※本記事は制度の概要を説明するものです。許可の可否や必要書類は、工事内容・契約関係・営業所の実態・申請時点の法令や行政庁の運用により異なります。申請前には、東京都または国土交通省の最新情報をご確認ください。
