東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
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建設業許可の営業所移転はどうする?東京都で必要な変更届・期限・写真・許可区分の確認ポイント【2026年版】

建設業許可の営業所移転はどうする?東京都で必要な変更届・期限・写真・許可区分の確認ポイント【2026年版】
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建設業許可を取得している会社が、事務所の移転や本店移転を行うときは、住所を変えるだけでは手続きが終わりません。新しい場所が建設業法上の「営業所」に当たるか、許可行政庁が変わるか、営業所技術者等や令第3条使用人の配置に変更があるかを順番に確認する必要があります。

この記事では、東京都知事許可を中心に、建設業許可の営業所移転で迷いやすい判断・提出期限・必要書類・写真・許可区分を、実務の流れに沿って整理します。先に結論を知りたい方は、次の3点だけ押さえてください。

この記事の結論

  • 東京都内で営業所を移転し、許可行政庁が変わらない場合は、原則として変更届の対象です。
  • 都道府県をまたぐ移転や営業所の新設・廃止を伴う場合は、許可換え新規など別の申請が必要になることがあります。
  • 移転後の営業所の実態、使用権原、写真、営業所技術者等の常勤性を、書類で説明できる状態にしてから提出します。

営業所移転で最初に判定する3つの分岐

「営業所を移転したから変更届」と決めつけると、提出先や申請区分を誤ることがあります。最初に、次の順番で判定しましょう。

1. 新旧の所在地は同じ都道府県か

東京都内で主たる営業所または従たる営業所を移転し、引き続き東京都知事許可の範囲に収まる場合は、営業所の所在地・郵便番号・電話番号などの変更を届け出る場面です。営業所の名称変更、新設、廃止などが同時に起きる場合は、変更内容をまとめて確認します。

一方、東京都知事許可の会社が、東京都内の営業所をすべて廃止して他県だけに営業所を置く場合や、他県にも営業所を設けて複数都道府県にまたがる場合は、単純な住所変更ではありません。許可換え新規など、許可行政庁そのものを見直す手続きになる可能性があります。

2. 移転先は建設業法上の「営業所」か

建設業法上の営業所は、単に登記されている場所や、資材を置くだけの倉庫を意味するとは限りません。本店・支店、または常時建設工事の請負契約を締結する事務所など、建設業の営業に実質的に関わる場所かどうかで判断します。

反対に、現場事務所、作業員の休憩所、資材置場、郵便物の受取場所などは、直ちに許可上の営業所になるとは限りません。ただし、契約締結や見積・入札、営業所技術者等の配置を行っているなら、名称ではなく実態で確認する必要があります。

3. 人員・許可業種の変更を伴うか

営業所移転に伴って、営業所技術者等が退職・異動する、令第3条使用人が変わる、担当業種を見直す、といった事情があると、所在地変更だけでなく人員関係の届出も必要になります。新しい営業所で要件を満たせるかを、移転日より前に確認することが大切です。

東京都内の営業所移転:実務の進め方

ステップ1|移転の事実と基準日を決める

賃貸借契約の開始日、実際に営業を始める日、旧営業所を閉じる日がそれぞれいつかを整理します。法人登記の本店移転日だけを基準にすると、許可上の営業所の変更日とずれることがあります。契約書、社内決裁、看板設置、電話開通など、移転の事実を説明できる資料を同じ日付軸で管理しましょう。

ステップ2|新営業所の実態を確認する

新しい場所に、建設業の営業を行うための独立性と使用権原があるかを確認します。賃貸借契約書、使用承諾書、平面図、案内図、写真、電話番号など、東京都の最新の手引きで求められる確認資料を準備します。レンタルオフィスや自宅兼事務所、他社との共有スペースは、契約上使えるかだけでなく、営業所としての実態を説明できるかがポイントです。

ステップ3|人員と業種の引継ぎを確認する

移転先で営業所技術者等が引き続き常勤できるか、営業所の業種を維持できるかを確認します。住所変更と人員変更が重なる場合は、届出の期限や必要書類が別になることがあります。営業所の移転日を先に決めてしまうのではなく、人員・資格・常勤性の証明まで含めて工程を組むと安全です。

ステップ4|変更届と添付資料をそろえる

一般には、変更届出書、許可申請書の該当様式、営業所一覧、営業所の使用権原を確認する資料、案内図・平面図・写真などを、変更内容に応じて組み合わせます。役員、代表者、令第3条使用人、営業所技術者等にも変更があるときは、該当する書類を追加します。

様式番号や添付書類は、許可行政庁や変更内容によって異なります。東京都の最新手引きで該当ページを確認し、迷う場合は提出前に窓口へ照会してください。

ステップ5|許可行政庁へ提出し、控えを管理する

東京都知事許可なら東京都の担当窓口、大臣許可なら主たる営業所を管轄する地方整備局など、現在の許可行政庁と変更後の許可区分に応じて提出先が決まります。提出後は、受付印のある控えや電子申請の受付記録を、次回更新・決算変更届・経営事項審査で使えるように保管します。

提出期限はいつ?移転と同時に確認したい期限

東京都の建設業許可では、営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更、営業所の新設・廃止など、変更事項ごとに提出期限が定められています。営業所移転は、原則として変更後30日以内の届出として扱われることが多い項目です。ただし、移転に伴う人員変更には別の期限が設定される場合があります。

  • 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更:変更後30日以内が基本
  • 営業所の新設・廃止:移転の実態に応じて変更後30日以内の届出を確認
  • 令第3条使用人、営業所技術者等の変更:変更事項により、より短い期限が設定される場合がある
  • 決算変更届:営業所移転とは別に、事業年度終了後の期限を管理

「30日あるから、落ち着いてから出せばよい」と考えるのは危険です。許可上の所在地と実際の営業所が一致しない期間が生じると、更新、業種追加、経営事項審査、入札参加資格申請の際に説明が必要になることがあります。移転日が確定したら、まず提出期限をカレンダーに入れ、必要資料の取得に時間がかかるものから着手しましょう。

営業所の写真で確認されやすいポイント

営業所移転では、住所を書き換えるだけでなく、移転先が実際に営業所として使用されていることを写真等で説明します。求められる写真の種類は手引きや個別事情で変わりますが、次の視点で撮影すると準備漏れを減らせます。

確認箇所 撮影・準備の考え方
建物外観 建物全景や入口が分かり、住所との関係を説明できる写真
案内板・入口 ビルの案内板、会社名・営業所名、部屋番号が確認できる状態
室内 机、電話、書類保管場所など、営業の実態が分かる全景・内部写真
標識 必要な標識を掲示している場合は、内容が読み取れる写真
平面・使用権原 専用部分や共用部分の範囲、賃貸借・使用承諾の根拠を説明できる資料

写真は、撮影日や場所が分からない、入口から部屋までの導線が不明、他社のスペースと区別できない、といった状態だと補足説明が必要になります。移転後に急いで撮るのではなく、看板、電話、机、保管場所が整ったタイミングで、全景から細部まで撮影しておきましょう。

許可区分が変わる営業所移転の注意点

移転・新設の状況 検討する手続き
東京都内で主たる営業所を移転 東京都知事許可の変更届を中心に確認
東京都内で従たる営業所を移転 営業所所在地・業種・人員の変更届を確認
他県へ主たる営業所を移転し、東京都内の営業所を廃止 許可換え新規など、許可行政庁の変更を検討
他県にも営業所を新設 知事許可から大臣許可等への区分変更を確認
旧営業所を廃止して新営業所を新設 廃止・新設・人員・業種を一体で整理

知事許可と大臣許可は、工事を行う地域ではなく、建設業の営業所をどの都道府県に設けるかで区分されます。工事現場が都外にあるだけで直ちに大臣許可になるわけではありません。営業所の実態と所在地を基準に判断してください。

よくある失敗と、移転前にできる予防策

登記とホームページだけを先に変える

法人登記、請求書、ホームページを変更しても、建設業許可の変更届が自動で完了するわけではありません。行政手続き、登記、税務、社会保険、取引先への通知を別のタスクとして管理します。

旧住所の営業所を先に解約する

新営業所の使用権原や写真がそろう前に旧事務所を解約すると、提出資料の準備が難しくなります。新旧の契約期間、営業開始日、看板・電話の切替日を重ねて工程表にしましょう。

移転に伴う技術者の常勤性を見落とす

営業所の住所だけを変更し、営業所技術者等の勤務実態や資格資料の更新を忘れるケースがあります。移転は「住所変更」ではなく「営業所の体制変更」と捉えると、漏れを防げます。

期限直前に写真や証明資料を集める

賃貸借契約の名義、使用承諾、案内板、部屋番号、電話の開通などは、移転後すぐにそろわないことがあります。契約段階から、許可上の営業所として説明できるかを確認しましょう。

営業所移転に関するよくある質問

Q. 東京都内の引っ越しなら、許可を取り直す必要はありますか?

許可行政庁が変わらず、営業所の体制も維持できる場合は、許可の取り直しではなく変更届を検討するのが一般的です。ただし、主たる営業所・従たる営業所の関係、新設・廃止、人員変更によって必要な手続きは変わります。

Q. 工事現場を移しただけでも営業所移転になりますか?

工事現場や短期の現場事務所が、建設業法上の営業所に当たるとは限りません。請負契約の締結、見積・入札、指導監督、技術者の配置など、実態を確認してください。

Q. 移転後30日を過ぎてしまいました。どうすればよいですか?

放置せず、変更日、現在の営業所の実態、遅れた理由、同時に発生した人員変更を整理して、許可行政庁へ早めに相談します。過去の届出状況や更新・決算変更届との整合も確認しましょう。

Q. 自社で変更届を作成できますか?

要件と証明資料が明確で、最新様式を確認できる場合は自社提出も可能です。一方、都道府県をまたぐ移転、許可換え、営業所技術者等の変更、共有オフィスなどが絡む場合は、先に専門家へ相談すると手戻りを抑えやすくなります。

営業所移転は、住所変更ではなく許可体制の見直しです。

移転先の営業所該当性、許可区分、写真、技術者の常勤性、提出期限を一緒に整理すると、移転後の手戻りを防ぎやすくなります。東京都の建設業許可について、現在の許可状況や移転先の資料を確認したい方は、専門サイトまたは総合窓口をご利用ください。

参考資料・最終確認先

※本記事は2026年8月6日時点で公開されている公的資料をもとに、一般的な確認ポイントを整理したものです。個別案件の提出期限、様式、添付書類、許可換えの要否は、最新の東京都の手引きと許可行政庁で必ず確認してください。本記事は個別の法的判断や許可取得を保証するものではありません。

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