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結論:建設業許可を取得している会社で、取締役・代表取締役などの役員等に就任、退任、辞任、役職変更、氏名変更などがあった場合は、許可行政庁への変更届出が必要です。東京都知事許可では、役員等に関する変更は原則として変更が生じた日から30日以内に届け出るのが基本です。登記だけ済ませて建設業許可の変更届を後回しにすると、更新や業種追加のときに未届が見つかり、補正やスケジュールの組み直しが必要になることがあります。
役員変更が決まった会社様へ
変更日と必要書類を、先に整理しませんか?
登記事項証明書の変更日、現在の許可区分、役員の就退任状況を確認すると、何をいつ提出すべきかが見えます。まずは状況を30分で整理しましょう。
建設業許可の役員変更届とは
建設業許可の役員変更届とは、許可申請書や役員等の一覧表に記載されている役員等の情報に変更が生じたときに、許可行政庁へ提出する届出です。対象になるのは、単に会社の登記情報だけではありません。許可上の「役員等」に該当するか、経営業務の管理責任者にあたる常勤役員等が変わるか、代表者や営業所の体制も同時に変わるかを確認する必要があります。
東京都の最新手引では、変更届出書(第一面・第二面)、役員等の一覧表、欠格要件を確認するための誓約書、令第3条に規定する使用人の一覧表、健康保険等の加入状況など、変更内容に応じた様式が案内されています。役員の就任・退任だけでなく、役職名の変更も見落としやすいポイントです。
どのような役員変更で届出が必要?
次のような変更があったときは、まず変更届の要否を確認してください。
- 取締役、監査役、執行役、相談役などが新たに就任した
- 取締役などが退任、辞任、解任した
- 代表取締役が交代した
- 取締役から代表取締役へ、または代表取締役から取締役へ役職が変わった
- 役員の氏名が婚姻などにより変わった
- 役員等の住所、生年月日など許可上の記載事項が変わった
- 株主・出資者の変更があり、許可上の大株主等に関する届出が必要になった
特に注意したいのが「取締役の入れ替えはあったが、代表者は変わっていない」というケースです。代表者が同じでも、新任・退任の内容に応じた変更届は別途必要になることがあります。反対に、社内の肩書だけを変更したつもりでも、許可申請書に記載された役職名が変わるなら届出が必要になる場合があります。
提出期限はいつ?変更日をどう判断する?
役員変更の届出は、一般に変更の生じた日から30日以内が基本です。会社の取締役会や株主総会で決議した日、登記申請をした日、登記が完了した日が一致しないことがあるため、日付の判断を曖昧にしないことが重要です。
東京都の手引では、役員の就任・退任について、登記事項証明書に記載された日付を基準に記入する扱いが示されています。また、将来の日付を変更日として記載することはできません。まず履歴事項全部証明書などで就任・退任の日を確認し、そのうえで変更届出書の変更年月日を記入しましょう。
期限を過ぎていることに気付いた場合でも、放置するのは避けてください。遅れた理由を整理し、できるだけ早く提出できる状態にしたうえで、許可行政庁または行政書士へ確認します。更新申請まで待つ手続きではありません。
東京都知事許可で準備する主な書類
| 書類 | 確認するポイント |
|---|---|
| 変更届出書(第一面・第二面) | 変更事項、変更年月日、会社情報を現許可と照合する |
| 役員等の一覧表 | 新任・退任・役職変更など、変更した人を漏れなく反映する |
| 誓約書 | 新たに役員等になった人について、欠格要件の確認が必要か判断する |
| 登記事項証明書等 | 就任・退任・代表者変更などを確認できる最新の公的書類を用意する |
| 役員等の住所・生年月日等に関する調書 | 新任や記載事項の変更など、東京都の手引で求められる場合に準備する |
| 常勤性・経営体制を確認する資料 | 常勤役員等や経営業務の管理責任者が変わる場合に追加確認する |
| 株主・出資者に関する資料 | 5%以上の株主等に変動がある場合など、該当時に確認する |
ここに挙げた書類がすべての会社で同じように必要になるわけではありません。役員の変更内容、個人・法人の別、東京都知事許可か国土交通大臣許可かによって、添付書類や提出先が変わります。書式は古いファイルを流用せず、東京都が公開している最新の手引・様式を使ってください。
代表取締役が変わる場合の注意点
代表取締役の交代は、単純な氏名差し替えとして扱えないことがあります。前代表者の退任、新代表者の就任、役職変更が同時に発生していないかを確認し、変更届出書の該当欄に変更前・変更後を正確に記載します。取締役から代表取締役へ変わる場合は、代表者の変更だけでなく、その人の役職変更として整理します。
さらに、新しい代表者が経営業務の管理責任者にあたる常勤役員等を兼ねる場合、経営体制の要件や常勤性を確認する手続きが重なる可能性があります。代表者変更の登記だけで終わらせず、「許可を維持するための人の要件に影響するか」を必ず確認してください。
変更届の作成・提出手順|6ステップ
- 許可行政庁を確認する:東京都知事許可か、国土交通大臣許可かを許可通知書で確認します。
- 変更内容を一覧化する:新任、退任、辞任、代表者交代、役職変更、氏名変更を時系列で並べます。
- 変更日を確定する:議事録だけで判断せず、登記事項証明書などの公的資料と照合します。
- 許可上の役員等と突き合わせる:前回の許可申請書や変更届の控えと比較し、記載漏れを探します。
- 関連する変更を同時に確認する:常勤役員等、営業所、令第3条使用人、株主等に波及していないか確認します。
- 期限内に提出し控えを保管する:提出日、受付印・受付記録、提出書類一式を社内で保存します。
東京都の手引では、1枚の変更届出書に複数の変更事項をまとめて記載できる扱いも示されています。ただし、同じ日に複数の変更が起きた場合でも、添付書類が別系統になることがあります。先に全体像を整理してから様式を選ぶと、二度手間を減らせます。
よくあるミスと防ぎ方
1. 登記完了で手続きが終わったと思う
商業登記と建設業許可の変更届は別の手続きです。登記簿が更新されたら、許可申請書の役員等の一覧表と照合する社内ルールを作りましょう。
2. 「役職変更」を見落とす
取締役から代表取締役へ、相談役から顧問へなど、氏名が同じでも役職名が変わることがあります。変更前・変更後の役職を横並びにして確認します。
3. 代表者だけ書いて新任・退任を書かない
代表者の交代では、新代表者の就任と旧代表者の退任が別々の変更として発生します。登記事項証明書に出ている関係者を一人ずつ確認してください。
4. 常勤役員等の変更を通常の役員変更だけで処理する
経営業務の管理責任者など、許可の人的要件に関わる人が変わる場合は、追加の確認や別様式が必要になる可能性があります。資格・実務経験・常勤性の資料を早めに集めることが安全です。
5. 東京都知事許可と大臣許可の提出先を混同する
営業所の所在地や許可区分によって提出先が異なります。東京都知事許可の会社でも、営業所の新設・廃止などで許可区分が変わる場合があるため、変更後の体制まで見て判断します。
役員変更届と更新申請は別手続き
役員変更届は、変更が起きたときに行う届出です。許可の有効期間が近いからといって、更新申請にまとめて解決できるとは限りません。未届の役員変更がある場合は、まず変更内容と期限を確認し、更新のスケジュールにも影響が出ないように進めます。
反対に、更新前に役員変更が予定されているなら、登記・変更届・更新申請の順序を先に設計しておくと安心です。提出書類の会社情報や役員情報が古いまま別の申請に流用されないよう、基準日をそろえて管理してください。
FAQ|建設業許可の役員変更届
- 取締役から代表取締役に変わっただけでも届出は必要ですか?
- 役職名の変更も許可上の変更事項に該当することがあります。代表者変更、新任・退任、常勤役員等の変更が重なっていないかを確認し、最新の東京都の手引に沿って届け出てください。
- 役員が1人退任しただけなら、次の更新時でよいですか?
- 更新まで待つのではなく、変更日から30日以内を基本に変更届を準備します。期限を過ぎている場合も、現在の状態を正確に整理して速やかに相談しましょう。
- 代表者変更で許可番号は変わりますか?
- 代表者が変わったことだけで直ちに許可番号が変わるとは限りません。ただし、許可の人的要件や営業所体制に影響することがあるため、変更届とは別に確認が必要です。
- 行政書士に依頼すると何を任せられますか?
- 変更内容の整理、必要書類の確認、様式作成、提出代理、提出後の補正対応などを依頼できます。登記の内容と許可上の情報を一緒に確認できる専門家を選ぶと、漏れを防ぎやすくなります。
変更が決まった日に行う社内チェックリスト
役員変更は、会社法上の手続き、商業登記、建設業許可の変更届が別々に進むため、担当者の頭の中だけで管理すると漏れが起きます。次の順で社内に記録しておくと、提出期限を管理しやすくなります。
- 変更の内容と決議日を議事録・社内台帳に記録する
- 就任・退任・役職変更の効力発生日を確定する
- 登記申請日と登記完了日を記録し、証明書を取得する
- 現在の建設業許可申請書、役員等の一覧表、前回の変更届控えを集める
- 30日以内の提出予定日をカレンダーと担当者のタスクに登録する
- 代表者、常勤役員等、営業所の技術者、令第3条使用人に連動変更がないか確認する
- 提出後の控えと受付記録を、更新・業種追加の資料と同じ場所に保管する
このチェックリストを役員会や登記手続きの完了報告に組み込んでおくと、「登記は終わったが許可変更届を忘れていた」という事態を防ぎやすくなります。特に複数の役員が入れ替わる年は、1人ずつではなく、変更前後の一覧表で確認することがポイントです。
まとめ|役員変更は「登記」と「建設業許可」をセットで確認
建設業許可の役員変更届で大切なのは、①誰が、②いつ、③どの役職に変わったかを確定し、④許可の人的要件に影響するかを確認することです。東京都知事許可では、役員等の変更は原則30日以内を意識し、最新の様式・手引で必要書類を判断します。
代表者交代や常勤役員等の変更を伴う場合は、単なる氏名変更より確認項目が増えます。まず登記事項証明書と許可申請書の控えを用意し、変更内容を一覧化してから手続きを進めてください。
東京の建設業許可・役員変更を整理したい方へ
「この変更は届出が必要?」を、提出前に確認できます
役員の就退任、代表者交代、役職変更、常勤役員等の変更が重なると、必要書類の判断が難しくなります。会社の状況に合わせて、提出期限と手続きを一緒に整理します。
参考情報
※本記事は2026年8月時点で確認できる公表情報をもとにした一般的な解説です。個別の申請可否や必要書類は、許可区分、変更内容、提出時期により異なります。提出前に最新の東京都の手引、許可行政庁の案内をご確認ください。
