東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

事務所概要

行政書士萩本昌史事務所
代表者 特定行政書士 萩本昌史
所在地 東京都世田谷区北烏山7-25-8-401
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建設業許可の役員変更届|30日・2週間の期限と必要書類を東京都基準で解説【2026年版】

建設業許可の役員変更届|30日・2週間の期限と必要書類を東京都基準で解説【2026年版】
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結論:建設業許可を受けた法人で取締役・代表取締役などの役員等に就任・退任・辞任・解任・氏名変更があったときは、変更後30日以内に許可行政庁へ変更届出書(様式第二十二号の二)を提出します(建設業法第11条第1項)。ただし、その人が常勤役員等(経営業務の管理責任者)営業所技術者(旧・専任技術者)令第3条の使用人を兼ねている場合は変更後2週間以内と期限が短くなります。ここを取り違えると、届出が期限内に間に合いません。一方で、監査役・会計参与・監事・執行役員・事務局長の変更、代表者の住所変更は、東京都知事許可では届出不要です。

役員変更が決まった会社様へ

「2週間」か「30日」か、変更日と必要書類を先に整理しませんか?

登記事項証明書の日付、現在の許可区分、退任者が経管や営業所技術者を兼ねていたかを確認すると、いつまでに何を出すべきかが確定します。まずは状況を30分で整理しましょう。

建設業許可の変更届を相談する(東京) 許認可全般の相談窓口を見る

建設業許可の役員変更届とは

建設業許可の役員変更届とは、許可申請書に記載した役員等の氏名に変更が生じたときに、許可行政庁へ提出する届出です。根拠は建設業法第11条第1項で、同法第5条第1号から第5号までに掲げる事項に変更があったときは、30日以内に変更届出書を提出しなければならないと定められています。

重要なのは、商業登記と建設業許可の変更届はまったく別の手続きだという点です。法務局で役員変更の登記を済ませても、建設業許可の変更届は自動的には反映されません。届出をしないまま放置すると、後述のとおり罰則の対象になるうえ、更新申請や業種追加申請そのものが受け付けられなくなります。

【最重要】届出期限は「2週間以内」と「30日以内」に分かれる

役員変更に関する届出でもっとも間違えやすいのが提出期限です。東京都の手引では、届出事項ごとに期限が次のとおり明確に区分されています。

届出期限 主な届出事項
変更後2週間以内 ・常勤役員等(経営業務の管理責任者)の変更
・営業所技術者(旧・専任技術者)の変更
・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更(支配人を除く)
・健康保険等の加入状況の変更
変更後30日以内 役員等・代表者(申請人)の変更
・支配人の変更
・商号の変更
・営業所の名称/所在地・電話番号・郵便番号の変更
・営業所の新設・廃止、業種の追加・廃止
・資本金額の変更
事業年度終了後4か月以内 ・決算報告(決算変更届)
廃業後30日以内 ・全部廃業、一部廃業

つまり、純粋な取締役の就任・退任だけなら30日以内です。しかし実務で問題になるのは、その役員が経管(常勤役員等)を兼ねていたケースです。この場合は常勤役員等の変更届も必要になり、そちらの期限は2週間以内。役員変更届のつもりで30日を目安に動くと、経管の届出が期限切れになります。

また、営業所の新設・廃止や業種の追加・廃止は原則30日以内ですが、営業所技術者の変更を伴う場合は2週間以内に短縮される点にも注意が必要です。

建設業法上の「役員等」とは誰か

会社法上の「役員」と、建設業法上の「役員等」は範囲が異なります。建設業法第5条第3号は「役員等」を次のように定義しています。

業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

ポイントは、「業務を執行する者」かどうかで線が引かれていることです。監査役は業務執行機関ではないため、建設業法上の「役員等」に含まれません。

届出が必要な人・不要な人(東京都知事許可)

区分 対象者
届出が必要 取締役/代表取締役/持分会社の業務を執行する社員/指名委員会等設置会社の執行役/理事等/相談役・顧問/総株主の議決権の5%以上を有する株主(出資者)
届出は不要 監査役会計参与監事執行役員(常勤役員等となる者を除く)/事務局長代表者の住所変更

特に混同しやすいのが「執行役」と「執行役員」です。会社法上の機関である執行役(指名委員会等設置会社に置かれる)は役員等に該当し届出が必要ですが、社内の役職名にすぎない執行役員は、常勤役員等になる者を除いて届出不要です。名称が一字違いなので、登記事項証明書と社内の呼称の両方を確認してください。

また、役員の住所や生年月日の変更は届出事項ではありません。建設業法第5条第3号が定める記載事項は「役員等の氏名」であり、住所・生年月日は許可申請書の記載事項ではないためです。東京都の手引でも代表者の住所変更は届出不要と明記されています。婚姻等による氏名の変更は届出が必要です。

どのような役員変更で届出が必要か

  • 取締役、執行役、業務を執行する社員などが新たに就任した
  • 取締役などが辞任・退任・解任・死亡により役員でなくなった
  • 代表取締役が交代した
  • 取締役から代表取締役へ、または代表取締役から取締役へ役職が変わった
  • 役員等の氏名が婚姻などにより変わった
  • 相談役・顧問に就任した、または退いた
  • 総株主の議決権の5%以上を有する株主(出資者)に異動があった

なお、東京都の手引でいう「退任」とは、株式会社において任期満了により取締役から外れることを指します。会社法上、取締役の任期は原則2年ですが、公開会社でない株式会社(株式譲渡制限会社など)は定款で最長10年まで伸長できます。指名委員会等設置会社の取締役の任期は原則1年です。任期満了に気づかず登記も届出も漏れているケースは珍しくないため、定款上の任期を一度確認しておくことをおすすめします。

変更日はどう判断する?

期限の起算点となる「変更が生じた日」は、登記事項証明書に記載された就任日・退任日を基準に判断します。取締役会や株主総会で決議した日、登記を申請した日、登記が完了した日は一致しないことが多いため、議事録だけで判断しないでください。将来の日付を変更年月日として記載することもできません。

東京都に提出する登記事項証明書については、次の運用があります。

  • 変更事項の確認が目的のため、原則として履歴(閉鎖)事項一部証明書で足ります(全部証明書が必要なのは新規申請等)。発行可能株式総数や新株予約権に関する登記はページ数が膨大になりやすいため、可能な限り含めないよう求められています。
  • 履歴事項証明書で変更日が確認できない場合は、閉鎖事項証明書を追加します。
  • インターネットの「登記情報提供サービス」を印刷したものは、認証文・公印がないため使用できません
  • 発行日から3か月以内のものを用意します。
  • 登記対象外の者(顧問・相談役・株主等)の変更については、登記事項証明書の提出は不要です。

期限を過ぎていることに気付いた場合でも、放置は避けてください。更新申請まで待って処理できる手続きではありません。

東京都知事許可で準備する主な書類(様式番号つき)

変更内容ごとに必要書類が異なります。東京都の手引では、役員等に関する届出は次のように整理されています。

役員等・5%以上株主の「就任」(手引 No.10-1/法人のみ)

様式番号 書類名 備考
様式第二十二号の二(第一面) 変更届出書 必須
様式第一号 別紙1 役員等の一覧表 「役員等氏名一覧表」とは別様式。混同に注意
様式第六号 誓約書 欠格要件に該当しない旨
様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書 新規就任者のみ
登記事項証明書(履歴事項証明書) 就任者が5%以上株主・顧問・相談役等のみの場合は不要
登記されていないことの証明書 又は 医師の診断書 新規就任した登記役員に必須
身分証明書 新規就任した登記役員に必須(外国籍の方を除く)
役員等氏名一覧表 新規就任者についてのみ記入

役員等の「辞任・退任」・5%以上株主の削除(手引 No.10-2)

様式番号 書類名 備考
様式第二十二号の二(第一面) 変更届出書 役員の交代は就任と退任で1行ずつ記入
様式第一号 別紙1 役員等の一覧表 必須
登記事項証明書(履歴事項証明書) 削除が5%以上株主・顧問・相談役等のみの場合は不要
登記事項証明書(閉鎖事項証明書) 履歴事項証明書で辞任日が確認できない場合

退任のみの場合、誓約書や調書は不要です。就任と退任では必要書類がはっきり異なる点を押さえてください。

「代表者の変更」(手引 No.10-3/法人のみ)

様式番号 書類名 備考
様式第二十二号の二(第一面) 変更届出書 必須
様式第一号 別紙1 役員等の一覧表 必須
登記事項証明書(履歴事項証明書) 必須
登記事項証明書(閉鎖事項証明書) 変更日が確認できない場合に追加

代表者としての変更届(No.10-3)に加え、役員としての就任・退任があれば No.10-1・10-2 の届出も別途必要です。代表者交代は「旧代表者の退任」「新代表者の就任」「代表者の変更」が同時に発生しうるため、1件の届出で足りるとは限りません。

関連して必要になることがある様式

  • 様式第七号/第七号の2:常勤役員等証明書(イ該当用/ロ該当用・直接補佐者用)
  • 様式第八号:営業所技術者等証明書(旧・専任技術者証明書)
  • 様式第十一号:建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 様式第十三号:令第3条の使用人の住所、生年月日等に関する調書
  • 様式第十四号:株主(出資者)調書(資本金の変更を伴う場合など)
  • 様式第二十二号の三:届出書(常勤役員等のロ該当→イ該当への変更に伴う直接補佐者の削除等)

書式は古いファイルを流用せず、必ず東京都が公開している最新年度の手引・様式を使ってください。令和7年度の手引では、法改正に伴い「専任技術者」の名称が「営業所技術者等」に修正されています。

代表取締役が変わる場合の注意点

代表取締役の交代は、単純な氏名差し替えとして扱えません。次の3つが同時に発生していないかを切り分けてください。

  1. 旧代表者の退任(取締役からも外れるのか、平取締役として残るのか)
  2. 新代表者の就任(もともと取締役だったのか、外部からの新任か)
  3. 代表者の変更そのもの

もともと取締役だった人が代表取締役に昇格し、旧代表者が取締役として残る場合は、役員等の構成自体は変わらないため No.10-3(代表者の変更)のみで足ります。一方、外部から新任者を代表取締役に迎え、旧代表者が完全に退任する場合は、No.10-1・10-2・10-3 の3つが必要になります。

さらに、旧代表者が常勤役員等(経営業務の管理責任者)を兼ねていた場合は要注意です。この場合は常勤役員等の変更届(手引 No.13)も必要になり、期限は2週間以内。しかも常勤役員等は許可の要件そのものであるため、後任者が要件を満たさなければ許可の維持ができなくなるおそれがあります。常勤役員等の変更届では、前任者・新任者双方の確認資料と、交代日における継続性を確認するための資料(登記事項証明書等)が求められます。

なお、常勤性の確認資料については取扱いが変更されています。令和7年12月2日以降の届出では「健康保険証の写し」が使用できず、マイナンバーカード(マイナ保険証)の表面、または資格確認書の写しを提出する必要があります(「資格情報のお知らせ」は資格確認書とは異なるため不可)。

届出をしないとどうなるか|罰則と実務上の不利益

変更届の未提出には、法律上の罰則と実務上の不利益の両方があります。

1. 罰則(建設業法第50条)

建設業法第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出せず、または虚偽の記載をして提出したときは、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処せられます。情状により拘禁刑と罰金を併科されることもあります。

2. 他の申請が受け付けられない

東京都の手引には、必要な届出のない状態では、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請、事前認可申請は受付できないと明記されています。「更新のときにまとめて出せばよい」という発想は成り立ちません。未届のまま更新期限が迫ると、変更届の受理を待ってから更新申請することになり、スケジュールが極めてタイトになります。

3. 標識の記載を変更する必要がある

代表者名など、店舗・工事現場に掲示する標識(いわゆる金看板)の記載事項に変更があった場合は、標識も変更してください。

変更届の作成・提出手順|6ステップ

  1. 許可行政庁を確認する:東京都知事許可か、国土交通大臣許可かを許可通知書で確認します。
  2. 変更内容を一覧化する:就任・退任・代表者交代・役職変更・氏名変更を時系列で並べ、それぞれ「届出が必要な役員等か」を判定します。
  3. 兼務の有無を確認する:対象者が常勤役員等(経管)・営業所技術者・令第3条の使用人を兼ねていないかを確認します。ここで期限が2週間か30日かが決まります。
  4. 変更日を確定する:議事録ではなく、登記事項証明書の日付で確定します。
  5. 許可上の記載内容と突き合わせる:前回の許可申請書や変更届の控えと比較し、記載漏れを探します。
  6. 期限内に提出し控えを保管する:提出日、受付記録、提出書類一式を社内で保存します。

届出事項が複数ある場合、変更届出書(第一面)は1枚にまとめて記入でき、書類も1冊にまとめて綴じられます。ただし一部廃業届を同時に届け出る場合は、変更届とは別に綴じてください。

提出先・提出部数・提出方法

  • 提出部数:正本・副本・電算入力用紙 各1部
  • 提出先(東京都知事許可):〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課
  • 受付窓口:常勤役員等(経管)・営業所技術者に関する届出は1番窓口、代表者・役員等に関する届出は2番窓口。ただし同一申請者で1番窓口の届出事項があれば、2番窓口の事項も含めて1番窓口でまとめて受け付けられます。
  • 受付時間:届出は午前9時~午後5時(令和7年度から変更。手数料の納入が必要な申請は別扱い)
  • 郵送:一部の変更届は郵送に対応しています。
  • 電子申請:国土交通省の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」が利用できます。利用には事前にGビズIDの取得が必要で、新規取得には2週間程度かかります。
  • 大臣許可の場合:主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局等(東京都内に主たる営業所がある場合は関東地方整備局)へ提出します。

なお、令和3年1月1日の押印手続廃止に伴い、印鑑証明書は原則不要となっています(廃業届の提出時は確認資料として必要)。

よくあるミスと防ぎ方

1. 「30日以内」だけを覚えていて経管の2週間を落とす

もっとも実害の大きいミスです。退任する役員が経営業務の管理責任者だった場合、役員変更届(30日)と常勤役員等の変更届(2週間)の両方が必要です。短いほうの期限に合わせて動いてください。

2. 監査役の変更で届出書を作ってしまう

監査役・会計参与・監事・執行役員・事務局長の変更は、東京都知事許可では届出不要です。会社法上の役員改選をそのまま建設業許可に持ち込むと、不要な書類を作る手間が発生します。

3. 登記完了で手続きが終わったと思う

商業登記と建設業許可の変更届は別の手続きです。登記が完了したら役員等の一覧表と照合する社内ルールを作りましょう。

4. 代表者だけ書いて就任・退任を書かない

代表者の交代では、新代表者の就任と旧代表者の退任が別々の変更として発生することがあります。変更届出書(第一面)には就任と退任を1行ずつ記入します。

5. 登記情報提供サービスの出力を添付してしまう

インターネットの登記情報提供サービスで取得した情報の印刷物は、認証文・公印がないため受理されません。法務局発行の証明書を取得してください。

6. 東京都知事許可と大臣許可の提出先を混同する

営業所の所在地や許可区分によって提出先が異なります。東京都知事許可の会社でも、他県への営業所新設で大臣許可に切り替わることがあるため、変更後の体制まで見て判断します。

役員変更届と更新申請は別手続き

役員変更届は、変更が起きたときに行う届出です。前述のとおり、未届の変更がある状態では更新申請を受け付けてもらえません。許可の有効期間は5年間で、満了する30日前までに更新手続をする必要があります。

更新前に役員変更が予定されているなら、登記・変更届・更新申請の順序を先に設計しておくと安心です。また、毎事業年度の決算報告(決算変更届)も未提出だと更新できないため、あわせて確認してください。

FAQ|建設業許可の役員変更届

取締役から代表取締役に変わっただけでも届出は必要ですか?
必要です。代表者の変更(手引 No.10-3)として、変更後30日以内に届け出ます。役員等の構成自体が変わらない場合は、就任・退任の届出までは不要です。
監査役が交代しました。届出は必要ですか?
東京都知事許可では不要です。監査役は業務を執行する者ではないため、建設業法第5条第3号の「役員等」に該当しません。会計参与、監事、執行役員(常勤役員等となる者を除く)、事務局長も同様に届出不要です。
役員が1人退任しただけなら、次の更新時でよいですか?
いけません。変更後30日以内が原則です。さらに、必要な届出がされていない状態では更新申請自体が受け付けられません。届出をしないと建設業法第50条により6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象にもなります。
退任する役員が経営業務の管理責任者でした。期限は変わりますか?
変わります。常勤役員等(経管)の変更届は変更後2週間以内です。役員としての退任届(30日以内)とあわせて提出しますが、短いほうの2週間に合わせて準備してください。後任者が経管の要件を満たさない場合、許可の維持に影響します。
代表者が引っ越しました。住所変更の届出は必要ですか?
不要です。東京都の手引に「代表者の住所変更については届出不要」と明記されています。許可申請書の記載事項は「役員等の氏名」であり、住所は含まれないためです。ただし氏名の変更(婚姻等)は届出が必要です。
代表者変更で許可番号は変わりますか?
変わりません。許可番号は許可行政庁ごとに事業者へ付番されるもので、代表者や商号が変わっても同じ番号が維持されます。ただし許可の人的要件に影響していないかは別途確認が必要です。
複数の変更が同時に起きた場合、届出書は分けるべきですか?
分ける必要はありません。変更届出書(第一面・様式第二十二号の二)に届出事項をまとめて記入でき、書類も1冊に綴じられます。ただし一部廃業届を同時に出す場合は、変更届とは別に綴じてください。
行政書士に依頼すると何を任せられますか?
変更内容の整理、期限の判定、必要書類の確認、様式作成、提出代理、提出後の補正対応などを依頼できます。登記の内容と許可上の情報を一緒に確認できる専門家を選ぶと、漏れを防ぎやすくなります。

変更が決まった日に行う社内チェックリスト

  • 変更の内容と決議日を議事録・社内台帳に記録する
  • 対象者が建設業法上の「役員等」に該当するかを判定する(監査役・執行役員は対象外)
  • 対象者が常勤役員等(経管)・営業所技術者・令第3条の使用人を兼ねていないか確認する
  • 上記の判定結果から、期限が2週間か30日かを確定する
  • 登記事項証明書(履歴事項一部証明書)を取得し、就任日・退任日を確定する
  • 現在の建設業許可申請書、役員等の一覧表、前回の変更届控えを集める
  • 期限日をカレンダーと担当者のタスクに登録する
  • 決算報告(決算変更届)に未提出のものがないか確認する
  • 標識(金看板)の記載事項に変更がないか確認する
  • 提出後の控えと受付記録を、更新・業種追加の資料と同じ場所に保管する

まとめ|「誰が」「何を兼ねていたか」で期限が決まる

建設業許可の役員変更届で大切なのは、次の4点を順に確定することです。

  1. 誰が変わったか(建設業法上の「役員等」に該当するか。監査役・執行役員は対象外)
  2. いつ変わったか(登記事項証明書の日付で確定)
  3. 何を兼ねていたか(経管・営業所技術者・令3条使用人を兼ねていれば2週間以内、そうでなければ30日以内)
  4. 許可の要件に影響するか(後任者が経管や営業所技術者の要件を満たすか)

特に③が期限を決める分岐点です。登記だけ済ませて建設業許可の変更届を後回しにすると、罰則の対象になるうえ、更新申請や業種追加申請そのものが受け付けられなくなります。まず登記事項証明書と許可申請書の控えを用意し、変更内容を一覧化してから手続きを進めてください。

東京の建設業許可・役員変更を整理したい方へ

「2週間以内か、30日以内か」を提出前に確認できます

役員の就退任、代表者交代、経管の変更が重なると、期限と必要書類の判断が一気に難しくなります。会社の状況に合わせて、提出期限と手続きを一緒に整理します。

建設業許可の変更届を相談する

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参考情報(一次情報)

※本記事は2026年8月時点で確認できる建設業法および東京都都市整備局の公表資料(令和6年度・令和7年度手引)に基づく一般的な解説です。個別の申請可否や必要書類は、許可区分、変更内容、提出時期により異なります。提出前に必ず最新の東京都の手引および許可行政庁の案内をご確認ください。

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