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「一人親方として仕事を受けているが、建設業許可は必要なのか」「元請から許可番号を求められた」「500万円未満に分ければ許可は不要なのか」——このような相談は、工事の受注が増えた時期に多くなります。
結論からいうと、一人親方であることだけを理由に建設業許可が免除されるわけではありません。個人事業主でも、許可が必要な規模の建設工事を請け負うなら、建設業許可を取得する必要があります。一方、許可が不要な軽微な工事だけを請け負う場合は、許可を持たずに営業できる余地があります。
この記事の要点
- 原則として、1件の請負代金が500万円以上の建設工事は許可が必要
- 建築一式工事には、1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅という特則がある
- 契約を分割して基準を下回らせる方法は、安全な判断とはいえない
- 個人の一人親方でも、経験・技術者・営業所・財産・社会保険等を資料で確認して申請する
本記事では、東京都で一人親方が建設業許可を検討するときに、最初に確認すべき線引きと準備の進め方を、行政書士の実務目線で整理します。制度の適用や必要書類は個別事情で変わるため、最終的には申請先の最新の手引きで確認してください。
建設業許可は一人親方にも必要?まずは500万円基準を確認
建設業法では、建設業を営む者は原則として許可を受けなければならないとされています。ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業できる例外があります。
一般的な建設工事では、1件の請負代金の額が500万円未満であれば、許可が不要となる軽微な工事に該当する可能性があります。ここで大切なのは、単に自分の利益や手取り額を見るのではなく、発注者との請負契約の金額と工事内容を確認することです。材料費の負担、追加工事、付帯工事、消費税の扱いなどによって判断が変わることがあるため、見積書だけで即断しないようにします。
また、元請工事だけでなく、下請工事でも許可が必要になる場合があります。「自分は下請だから許可はいらない」「元請が許可を持っているから大丈夫」という理解は危険です。自分が請負人として締結する工事契約の内容と金額で確認します。
建築一式工事には別の基準がある
建築一式工事については、一般の500万円基準とは異なり、1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事に該当する場合に、軽微な工事として扱われる特則があります。ただし、リフォーム、内装、電気、管、塗装など、実際の工事がどの業種に該当するかを誤ると、基準の使い方も間違えます。
「建物に関係する工事だから建築一式」とは限りません。複数業種をまとめて請け負うのか、特定の専門工事だけを請け負うのかで、必要な許可業種の検討が変わります。
契約を分割すれば許可を避けられるのか
一つの工事を、見積書や契約書だけで複数の小さな工事に分けて、各契約を500万円未満に見せる方法は適切な対策とはいえません。実態として一体の工事であれば、一連の契約として評価される可能性があります。追加工事や材料支給を含めた実態、発注者との合意、工期、施工場所を総合的に確認する必要があります。
許可の要否が微妙な場合は、契約書を作ってから悩むのではなく、契約前に工事内容と金額の整理を行うことが重要です。
一人親方が建設業許可を取るときの4つのポイント
1.法人でなくても申請できる
建設業許可は株式会社などの法人だけが取得できるものではありません。個人事業主として営業する一人親方も、要件を満たせば許可申請ができます。屋号で仕事をしている場合でも、申請者は個人として整理されます。
ただし、個人許可を取得した後に法人化する場合、許可がそのまま法人へ自動的に移るわけではありません。法人化、事業承継、個人から法人への切替を考えているなら、許可を取る前に将来の形まで相談しておくと、申請のやり直しや空白期間を避けやすくなります。
2.経営経験は「ある」だけでなく「証明できる」ことが必要
一人親方本人が経営業務を担ってきた場合、その経験を建設業法上の要件に沿って整理します。請求書、注文書、契約書、入金記録、確定申告書、許可通知書など、経験期間と工事内容を裏付ける資料を確認します。
「長年やってきたので大丈夫」と思っていても、屋号や取引先名が変わっていたり、現金取引で記録が残っていなかったりすると、証明の組み立てに時間がかかります。資料が不足している場合は、別の証明ルートや申請時期の見直しが必要になることもあります。
3.専任技術者等の要件と常勤性を確認する
許可を受ける業種ごとに、営業所技術者等の資格または実務経験を確認します。資格証がある場合でも、申請する業種と資格の対応関係を確認する必要があります。実務経験で申請する場合は、どの工事を、いつ、どの立場で担当したのかを資料で示します。
一人親方本人が営業所技術者等を兼ねることができるケースもありますが、常勤性、営業所の実体、他社との兼務の有無などを個別に確認しなければなりません。現場に出ている時間が長いから直ちに不可という意味ではありませんが、営業所の管理と技術者要件をどのように説明するかが重要です。
4.営業所・財産・保険の確認を後回しにしない
自宅を営業所とする一人親方は少なくありません。自宅で申請する場合でも、使用権原、営業実態、電話・机・書類保管場所などを確認し、必要に応じて写真や賃貸借関係の資料を準備します。単に住所があるだけでは、営業所の確認を終えたことにはなりません。
さらに、請負工事を適切に行える財産的基礎、誠実性、欠格要件、社会保険の加入状況等も確認対象です。従業員を雇用していない一人親方の社会保険と、従業員を雇用する事業者の労働保険・社会保険は整理が異なります。自分の加入制度だけでなく、雇用関係の実態も含めて確認します。
東京都で申請準備を始めるときのチェックリスト
一人親方が最初に作るべきなのは、書類の束ではなく「工事・経験・証明資料」の対応表です。次の順番で整理すると、足りない資料が見つかりやすくなります。
- 請け負う工事を分類する:内装、塗装、電気、管、解体など、実際の施工内容を工事業種に当てはめます。
- 許可が必要な契約を洗い出す:元請・下請、請負金額、施工場所、追加工事の有無を一覧にします。
- 経営経験を年ごとに並べる:確定申告書、請求書、契約書、入金記録などを年別に整理します。
- 技術者要件を確認する:資格証、卒業証明、実務経験を示す資料を業種ごとに確認します。
- 営業所を確認する:賃貸借契約、使用承諾、写真、設備、郵便物など、営業の実態を説明できるようにします。
- 許可後の運用を決める:毎事業年度の決算変更届、変更届、5年ごとの更新を誰が管理するか決めます。
東京都の申請では、書類の形式が整っているだけでなく、資料同士の内容が矛盾していないことが大切です。屋号、住所、工事名、期間、金額、入金先が資料ごとに異なる場合、追加説明を求められる可能性があります。申請前に年表と資料一覧を作り、抜けや矛盾を確認しましょう。
建設業許可を取るまでの費用と期間はどう考えるか
費用は、行政庁へ納める法定費用と、行政書士へ依頼する場合の報酬に分けて考えます。申請する許可区分、業種数、証明資料の不足、営業所の確認、経営業務や技術者の証明方法によって、作業量は大きく変わります。
期間についても、書類を作る期間と、申請後の審査期間を分けて見積もります。経験資料がすぐにそろう人と、過去の取引先へ再発行を依頼する人では、準備期間が違います。元請との契約期限や現場の着工日が決まっているなら、許可申請の可否を早めに確認し、許可前に無許可で契約・施工を開始しないよう注意します。
報酬と追加費用は、契約前に見積書で確認してください。何を含むのか、証明資料の収集を誰が行うのか、補正対応や許可後の届出が含まれるのかを明確にすると、後からの行き違いを防げます。
一人親方に多い失敗と、その防ぎ方
「500万円未満だから大丈夫」と工事全体を見ていない
一つの工事に追加契約や別発注が重なり、結果的に許可が必要な規模になることがあります。見積書の単位ではなく、工事の実態で確認しましょう。
専門工事を建築一式工事として扱っている
建築一式工事の特則は、あらゆるリフォームや専門工事に使えるわけではありません。請け負う工事の完成方法と契約上の立場を確認します。
許可を取ればすべての工事を受けられると思っている
許可は業種ごとに必要です。内装工事の許可で、電気工事や解体工事まで自動的に請け負えるわけではありません。複数業種を受注するなら、業種追加や他の登録・資格の要否も確認します。
許可取得後の届出を忘れている
許可は取得して終わりではありません。決算変更届、役員・営業所・技術者等の変更届、5年ごとの更新など、維持手続が続きます。カレンダーと資料保管ルールを作り、忙しい現場の中でも期限が見えるようにします。
建設業許可 一人親方についてのよくある質問
Q.従業員がいない一人親方でも許可を取れますか?
A.可能です。法人であることや従業員を雇用していることが直接の条件ではありません。ただし、経営経験、営業所技術者等、営業所、財産的基礎、誠実性、欠格要件などを満たし、資料で説明できる必要があります。
Q.下請だけなら許可は不要ですか?
A.下請かどうかだけでは決まりません。自分が請負人として締結する工事の金額と内容で判断します。元請から許可番号を求められる場合は、法令上の要否とは別に、取引条件として許可が必要になっていることもあります。
Q.すでに大きな工事を無許可で受けてしまったら?
A.新たな契約や着工を続ける前に、契約書、見積書、請求書、工事の進捗を整理し、早めに専門家と行政庁へ確認してください。後から許可を取れば過去の契約が当然に適法になるわけではありません。
Q.まず何を持って相談すればよいですか?
A.直近の確定申告書、請求書・契約書、入金が分かる資料、資格証、営業所の賃貸借関係資料、元請から届いた依頼文やメールをお持ちください。全部そろっていなくても、現在の状況と希望する工事を整理するところから始められます。
まとめ:一人親方は「許可が必要か」を契約前に確認する
一人親方でも、建設業許可が必要な規模の工事を請け負うなら、許可の検討が必要です。ポイントは、500万円という数字だけを見ることではありません。実際の工事業種、元請・下請の立場、契約の分け方、建築一式工事の特則、そして東京都で証明できる資料を一緒に確認することです。
許可の可否に迷う段階では、契約書へ押印する前に相談してください。許可取得を目指す場合は、工事の分類、経験資料、技術者要件、営業所、財産と保険、許可後の期限管理まで一つの計画にしておくと、受注機会を逃しにくくなります。
NEXT STEP
契約前に、許可の要否と準備資料を整理しませんか?
東京都の一人親方・個人事業主の方を対象に、工事内容、請負金額、経験資料、営業所の状況を確認し、次にやるべきことを整理します。
東京建設業許可サポートステーションで要件を確認する →行政書士萩本昌史事務所へ相談する →
初回相談30分無料。許可取得を保証するものではなく、最終判断は申請先行政庁が行います。
参考情報
最終確認日:2026年8月6日|制度・申請様式・必要書類は変更される場合があります。申請前に東京都の最新の手引き等をご確認ください。
