東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
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建設業許可の法人成り手続き|個人事業主から法人へ引き継ぐ方法・事前認可・注意点【東京都】

建設業許可の法人成り手続き|個人事業主から法人へ引き継ぐ方法・事前認可・注意点【東京都】
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結論:個人事業主が法人を設立して事業を引き継ぐ「法人成り」では、建設業許可が自動的に法人へ移るわけではありません。工事を止めずに法人へ切り替えたい場合は、原則として法人化の実行前に、建設業許可の「事業承継等の事前認可」を検討します。認可を受けずに個人事業を廃業すると、法人側で新規許可申請が必要になり、許可の空白期間が生じるおそれがあります。

この記事でわかること

  • 建設業許可の法人成りで最初に確認すべき制度
  • 事前認可を使う場合と、新規許可になる場合の違い
  • 東京都の知事許可で準備する書類・順序・失敗しやすい点

建設業許可の法人成りで、許可はどうなる?

法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、これまでの事業を法人で続けることです。税務・社会保険・取引上の信用などを考えて法人化する建設業者は少なくありません。しかし、個人事業主と設立した法人は、建設業法上は別の「許可を受ける者」です。

そのため、個人名義の建設業許可を法人名義へ変更届だけで書き換えることはできません。法人で許可が必要な規模の工事を請け負うなら、法人側が許可要件を満たしているかを確認し、個人から法人へ許可に係る事業者としての地位を移す手続きを取る必要があります。

ここで重要なのが、令和2年10月1日から始まった事業承継等の事前認可(建設業法第17条の2)です。東京都の「建設業許可申請・変更の手引」でも、認可申請ができる事業譲渡として「建設業許可業者を含む複数の事業者間で、建設業に関する事業の全部譲渡が行われる場合(個人から法人への法人成、法人廃業からの個人事業主開業を含む。)」と明記されています。認可を受ければ、承継日に法人が個人の建設業者としての地位を引き継ぐため、許可の空白期間を生じさせずに切り替えられます。

法人成りの基本ルートは2つ

ルート 特徴 注意点
事業承継等の事前認可 法人化の前に審査・認可を受け、個人から法人へ事業者の地位を承継する 東京都知事認可は承継予定日の25日前までに申請が必要。承継日・契約・法人の許可要件を先に設計する
法人で新規許可申請 個人の許可を廃業し、法人を申請者として新しく許可を取得する 審査中は法人で許可が必要な工事を請け負えない期間が生じ得る

どちらを選べるかは、法人化の時期、許可の種類、営業所の所在地、承継する事業の範囲、法人側の常勤役員等(経営業務の管理責任者等)や営業所技術者等の体制によって変わります。「とりあえず会社を作ってから考える」と、最も避けたい許可の空白につながることがあります。

事前認可を使う場合のポイント

1. 法人化の実行前に許可行政庁へ相談する

事前認可は、承継後に申請する制度ではありません。個人事業から法人へ移す日(承継予定日)を決め、その前に譲渡・譲受けの内容、法人の概要、許可業種、営業所、役員・技術者の体制を整理して申請します。東京都知事の認可では、手引上おおむね次の運用になっています。

  • 事前相談:承継方法等の書類(譲渡契約書など)を確定するに相談する
  • 申請受付:承継予定日の(閉庁日を含まない)前日の2か月前から25日前まで
  • 処理期間:申請日と承継予定日の間に開庁日が25日必要
  • 提出部数:正本・副本・電算入力用紙 各1部(認可手続に手数料はかかりません
  • 認可通知:承継予定日の1週間程度前に郵送(窓口交付なし)。認可通知書は許可通知書を兼ねる

また、承継予定日は、承継者・被承継者それぞれの許可の有効期間が満了する日の30日前よりも前の日とすることが原則です。許可の更新時期と法人化の時期が近い場合は、特に早めの相談が必要になります。

2. 個人と法人の間で、何を引き継ぐかを明確にする

事業承継の申請では、単に「会社を設立しました」と説明するだけでは足りません。請負契約、工事台帳、従業員、営業所、設備、取引関係など、建設業を継続する実態と承継の範囲を説明できるようにします。個人の全事業を法人に移すのか、建設業だけを切り出すのかによって、契約や税務の整理も変わります。

3. 「全部承継」が原則。移さない業種は事前に一部廃業しておく

事業承継の認可は「建設業に関する事業の全部譲渡」が対象で、許可業種の一部のみを承継することはできません。ただし、法人へ移さない業種がある場合でも、承継前に個人側でその業種の一部廃業届を提出しておけば、残りの業種について事前認可を受けられます(東京都の手引でも「承継しない業種を、事前に一部廃業することで承継が可能となる」と示されています)。「一部だけ移したいから事前認可は使えない」と決めつけず、一部廃業と認可申請の順序を先に設計してください。なお、同一業種で一般と特定が衝突する場合(例:個人が特定、法人が一般)も、どちらかの一部廃業が事前に必要です。

4. 法人側も許可要件を満たす体制にする

個人の実績があるからといって、法人の要件確認が不要になるわけではありません。法人の役員構成、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、営業所技術者等(令和6年12月の改正建設業法により「専任技術者」から名称変更)の常勤性、社会保険、財産的基礎、欠格要件などを、承継日との関係で確認します。常勤役員等・営業所技術者等・令3条の使用人は、承継予定日(又はその前日)まで引き続き常勤している必要があります。

財産的基礎については、設立直後で決算期が到来していない法人は「開始貸借対照表」を作成します。加えて、承継契約で財産等の引継ぎがある場合は、一般建設業なら承継日を証明日とする500万円以上の預金残高証明書(又は承継日時点の財務諸表)、特定建設業なら承継日時点の財務諸表を後日提出して確認を受けます。代表者を誰にするか、技術者をどの営業所に置くかは、登記や雇用の前に検討しておくと安全です。

法人成りで特に間違えやすい実務ポイント

法人設立と同時に承継するときは「発起人」と譲渡契約を結ぶ

申請時点でまだ法人が設立されていない場合、東京都の手引では、定款に記載する発起人との間で事業譲渡契約を締結することとされています。この場合、役員等の一覧表・定款等は受付時には予定のものを添付し、正式なものは後日提出書類になります。認可申請書の申請者欄も、法人未設立の時点では代表者ではなく発起人を記載します。

承継日には法人が設立されていること/日付をそろえること

事業承継日には、必ず法人が設立されている必要があります。さらに、事業承継日が社会保険等の資格取得日および事業開始(見込み)日となっていることが求められます。法人設立を先に行った場合でも、事業開始(見込み)日や各種制度の資格取得日は事業承継日としてください。ここがずれると、承継される側の許可要件が途切れたと判断されるおそれがあります。

承継後の許可の有効期間は「承継の日の翌日から5年」

事業承継の認可を受けた場合、承継後の許可の有効期間は承継の日の翌日から5年です。承継日当日も許可は有効であるため、認可通知書に記載される有効期間は実質「5年と1日」になります(相続の場合は被相続人の死亡の日から5年)。更新申請の時期もこの日付を基準に管理します。

個人(被承継者)の未提出の決算報告は、法人が提出する

承継者は被承継者の建設業者としての地位を承継するため、承継日時点で個人側に未提出の決算報告(決算変更届)があれば、法人がこれを作成して提出する義務を負います。あわせて、被承継者が受けた監督処分や経営事項審査の結果も当然に承継される点に注意してください(罰則は承継されません)。

後日提出書類の期限を過ぎると、認可が取り消される

健康保険等の加入状況など一部の書類は認可受付後の後日提出が認められますが、法定の期限内(社会保険関係は承継日から2週間以内など)に提出しないと、認可の取消し処分の対象になります。承継予定日に実際の承継が行われなかった場合や、申請内容に重大な虚偽があった場合も、通知書発送前なら認可の拒否、発送後なら認可の取消しとなります。

事前認可を使わず新規許可になる主なケース

  • 個人の許可を廃業した後で、法人の新規申請を行う場合
  • 事前認可の申請・認可を経ずに法人化を完了し、法人で工事を受注しようとする場合
  • 承継しない業種があるのに、事前の一部廃業を行わないまま法人化を進めてしまった場合
  • 承継の内容が譲渡・譲受けの事業承継として認められない場合
  • 法人側の許可要件を満たせず、承継後の申請者になれない場合

新規許可申請を選ぶ場合、法人設立、営業所の確認、役員・技術者の体制づくり、財務書類の準備、申請、審査という流れになります。許可が下りるまでの間に、法人名義で許可が必要な請負契約を締結できるかは別問題です。契約日、着工日、請求先を個人と法人のどちらにするかも、許可だけでなく契約・会計の専門家と確認してください。

東京都での建設業許可の法人成り:確認する順番

  1. 現在の許可を確認:知事許可か大臣許可か、許可業種、許可番号、営業所、許可の有効期間を一覧にします。
  2. 法人化の目的と承継範囲を決める:建設業の全部を法人に移すのか、他の事業を含めて移すのかを整理します。
  3. 法人の要件を先に点検する:役員、常勤役員等(経管)、営業所技術者等(専技)、財産的基礎、社会保険、欠格要件を確認します。
  4. 承継日から逆算する:定款・登記・譲渡契約・許可申請の順序を許可行政庁とすり合わせます。
  5. 認可後に法人化を実行する:認可の内容と承継日を確認し、個人・法人の契約や請求の切替えを行います。

主たる営業所が東京都内にあり、営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可が基本です。二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の対象になるため、申請先が変わります。東京都の案件でも、営業所の実態がどこにあるかで判断が変わるので、登記上の住所だけで決めないことが大切です。

認可の申請先も同じ考え方です。東京都知事の認可を申請できるのは、承継者・被承継者の全てが東京都知事許可業者であるか、又は建設業を営む営業所が東京都内にのみある場合に限られます。いずれか一方でも他の都道府県知事の許可を受けているときは国土交通大臣の認可となり、承継者の主たる営業所を所管する地方整備局(東京都内であれば関東地方整備局)へ申請します。なお、東京都知事許可業者が大臣認可を受けた場合は、その後速やかに東京都知事への届出が必要です。

なお、東京都の許可申請・変更の手引きや受付方法は更新されることがあります。最新の窓口案内を確認し、事前認可の対象になるかを相談してから法人設立日や承継日を確定するのが安全です。

準備しておきたい資料のチェックリスト

提出書類は個別事情で変わりますが、初回相談時には次の資料をまとめておくと、判断が早くなります。

  • 現在の建設業許可通知書・許可申請書・変更届の控え
  • 許可業種、営業所、営業所技術者等(旧・専任技術者)、常勤役員等(経管)の体制一覧
  • 個人事業の確定申告書、決算書、工事経歴、請負契約の状況
  • 設立予定法人の商号、所在地、目的、資本金、役員、決算期
  • 法人の定款案、登記事項の案、株主・出資者の情報
  • 役員・技術者の資格証明、実務経験、雇用・常勤性を確認できる資料
  • 個人から法人へ移す契約、設備、従業員、工事・債権債務の整理表
  • 法人化予定日、事業承継予定日、受注・着工予定案件の一覧

なお、認可申請で提出する工事経歴書や直前3年の各事業年度における工事施工金額は、個人(被承継者)ではなく承継する法人(承継者)に係るものを作成します(建設業法施行規則第13条の2)。申請時点ではまだ承継が行われておらず、直近の決算もそれぞれの事業者で確定申告されているためです。個人側の資料は要件確認や承継内容の説明に使う、と切り分けて考えてください。

特に大切なのは「いつから法人が請負人になるのか」です。建設業許可の承継日だけでなく、見積書、注文書、請書、請求書、銀行口座、工事台帳、労務・保険の名義が一致するように切替計画を作ります。

よくある失敗と回避策

会社を先に設立してから許可を考える

法人設立自体はできても、許可の承継や新規申請の順序が崩れることがあります。会社設立日を先に固定せず、許可行政庁への確認、承継内容の設計、法人の要件点検を先に行います。

個人の許可をそのまま使えると思う

個人と法人は別人格です。個人名義の許可で法人名義の工事を請け負うことはできません。契約主体と許可名義を必ずそろえます。

一部廃業をせずに「業種の一部だけ」を承継しようとする

事業承継の認可は全部承継が原則で、業種の一部のみの承継はできません。移さない業種がある場合は、承継前に個人側で一部廃業届を提出することで認可を受けられます。逆に、法人化を済ませてから「この業種だけ残したい」と考えると、廃業届と新規許可申請を組み合わせる別の手続きが必要になります。

許可だけを見て、税務・契約・社会保険を後回しにする

法人成りは、許可の名義だけを変える作業ではありません。事業年度、消費税、給与、社会保険、建設業退職金共済、取引先との基本契約など、周辺手続きが連動します。行政書士だけで完結しない論点は、税理士・社労士・司法書士等と役割分担して進めます。

建設業許可の法人成りに関するFAQ

Q1. 個人事業主から株式会社にしたら、許可番号は変わりますか?

A. 事前認可による承継であれば、個人(許可業者)の従前の許可番号がそのまま法人に引き継がれます(許可業者を無許可業者が承継する場合の扱い。承継者・被承継者の双方が許可業者であれば、引き継ぐ許可番号を選択できます)。認可通知書が許可通知書を兼ねるため、承継日以降に改めて許可通知書が送られてくることはありません。一方、個人の廃業+法人の新規許可という流れになる場合は、法人に新しい許可番号が付されます。

Q2. 合同会社への法人成りでも対象になりますか?

A. 株式会社に限られる制度ではありませんが、法人の機関設計や役員、代表社員など、法人形態に応じて確認事項が変わります。法人形態を決める前に許可要件を点検します。

Q3. 法人化した後も、個人名義で受注できますか?

A. どの事業者が請負人になるかを契約ごとに整理する必要があります。法人化後に個人の許可だけを頼りに受注するのは危険です。受注・着工・請求の主体を許可名義と一致させてください。

Q4. 事前認可の申請中に工事を始めてもよいですか?

A. 事業承継で法人が建設業者としての地位を引き継ぐのは承継日です。申請中であることだけでは、法人に許可があることにはなりません(この点、相続の認可には申請から処分までの間も許可を受けたものとみなす扱いがありますが、事業承継にはありません)。認可通知書は承継予定日の1週間程度前に届くので、法人名義の契約日・着工日は承継日以降になるよう工程を組んでください。

Q5. 東京都知事許可なら、どこへ相談すればよいですか?

A. 東京都知事許可・認可の担当は東京都 都市整備局 市街地建築部 建設業課 審査担当(〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1)です。事業承継の認可は事前相談を前提とした運用になっているため、現在の許可通知書と法人化の計画(承継予定日、法人の役員・技術者体制、承継する業種)を手元に置いて相談すると、話が早く進みます。

Q6. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

A. 個人の許可内容、法人の要件、承継日、契約主体、提出書類を一つの工程表に落とし込める点です。特に、許可の空白を避けたい、複数業種・複数営業所がある、承継と新規申請のどちらか判断できないという場合に、早期相談が有効です。

まとめ:法人成りは「法人設立日」より先に許可の工程を決める

建設業許可の法人成り手続きで最も大切なのは、個人の許可が自動で法人へ移ると考えないことです。法人化を決めたら、まず現在の許可と営業所・業種を確認し、事前認可による承継が可能か、新規許可が必要かを判定します。そのうえで、法人の要件、承継範囲、契約主体、承継日をそろえてください。

東京都での申請は、最新の手引きや窓口の運用確認も欠かせません。法人化の予定がある段階で、許可通知書、直近の決算書、法人化の予定日、現在受注中の工事一覧を準備し、専門家に相談すると、手戻りを抑えやすくなります。

法人化と建設業許可を、同じ工程表で整理しませんか?

個人から法人への切替えは、許可・契約・会計・社会保険が同時に動きます。萩本昌史行政書士事務所では、東京都の建設業許可を中心に、現在の許可状況と法人化の予定を確認し、事前認可・新規申請の方向性を整理します。

まずは「法人成り予定日」「現在の許可業種」「主たる営業所の所在地」をお知らせください。

建設業許可の専用サイトを見る
事務所へ相談する

参考資料

※本記事は2026年8月時点の一般的な情報で、東京都「建設業許可申請・変更の手引」(令和7年度版)及び令和6年改正後の建設業法を参照しています。個別の可否、必要書類、審査期間、申請窓口は、許可行政庁の最新案内と個別事情により異なります。実際の法人設立・承継・受注の前に、必ず最新情報をご確認ください。

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