東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

事務所概要

行政書士萩本昌史事務所
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建設業許可の法人成り手続き|個人事業主から法人へ引き継ぐ方法・事前認可・注意点【東京都】

建設業許可の法人成り手続き|個人事業主から法人へ引き継ぐ方法・事前認可・注意点【東京都】
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結論:個人事業主が法人を設立して事業を引き継ぐ「法人成り」では、建設業許可が自動的に法人へ移るわけではありません。工事を止めずに法人へ切り替えたい場合は、原則として法人化の実行前に、建設業許可の「事業承継等の事前認可」を検討します。認可を受けずに個人事業を廃業すると、法人側で新規許可申請が必要になり、許可の空白期間が生じるおそれがあります。

この記事でわかること

  • 建設業許可の法人成りで最初に確認すべき制度
  • 事前認可を使う場合と、新規許可になる場合の違い
  • 東京都の知事許可で準備する書類・順序・失敗しやすい点

建設業許可の法人成りで、許可はどうなる?

法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、これまでの事業を法人で続けることです。税務・社会保険・取引上の信用などを考えて法人化する建設業者は少なくありません。しかし、個人事業主と設立した法人は、建設業法上は別の「許可を受ける者」です。

そのため、個人名義の建設業許可を法人名義へ変更届だけで書き換えることはできません。法人で許可が必要な規模の工事を請け負うなら、法人側が許可要件を満たしているかを確認し、個人から法人へ許可に係る事業者としての地位を移す手続きを取る必要があります。

ここで重要なのが、令和2年10月から制度化された事業承継等の事前認可です。国土交通省・関東地方整備局の案内では、個人から法人への法人成りも、譲渡及び譲受けによる事業承継の対象になり得ると整理されています。制度を利用できれば、法人化に伴う許可の空白を避けられる可能性があります。

法人成りの基本ルートは2つ

ルート 特徴 注意点
事業承継等の事前認可 法人化の前に審査・認可を受け、個人から法人へ事業者の地位を承継する 承継日・契約・法人の許可要件を先に設計する
法人で新規許可申請 個人の許可を廃業し、法人を申請者として新しく許可を取得する 審査中は法人で許可が必要な工事を請け負えない期間が生じ得る

どちらを選べるかは、法人化の時期、許可の種類、営業所の所在地、承継する事業の範囲、法人側の経営業務管理責任者や営業所技術者等の体制によって変わります。「とりあえず会社を作ってから考える」と、最も避けたい許可の空白につながることがあります。

事前認可を使う場合のポイント

1. 法人化の実行前に許可行政庁へ相談する

事前認可は、承継後に申請する制度ではありません。個人事業から法人へ移す日を決め、その前に譲渡・譲受けの内容、法人の概要、許可業種、営業所、役員・技術者の体制を整理して申請します。実際の受付方法、標準的な処理期間、提出部数や添付書類は許可行政庁で確認してください。

2. 個人と法人の間で、何を引き継ぐかを明確にする

事業承継の申請では、単に「会社を設立しました」と説明するだけでは足りません。請負契約、工事台帳、従業員、営業所、設備、取引関係など、建設業を継続する実態と承継の範囲を説明できるようにします。個人の全事業を法人に移すのか、建設業だけを切り出すのかによって、契約や税務の整理も変わります。

3. 許可業種を一部だけ移せるかを自己判断しない

国土交通省の承継に関する基準では、許可を受けている建設業の一部だけを承継することは認可できず、原則として許可を受けている建設業の全部を承継する必要があるとされています。不要な業種を残したい、法人では一部業種だけにしたいという場合は、事前認可ではなく廃業・新規申請の組み合わせになる可能性があります。ここは早い段階で確認すべき分岐点です。

4. 法人側も許可要件を満たす体制にする

個人の実績があるからといって、法人の要件確認が不要になるわけではありません。法人の役員構成、経営業務の管理を適正に行う能力、営業所技術者等の常勤性、社会保険、財産的基礎、欠格要件などを、承継日との関係で確認します。代表者を誰にするか、技術者をどの営業所に置くかは、登記や雇用の前に検討しておくと安全です。

事前認可を使わず新規許可になる主なケース

  • 個人の許可を廃業した後で、法人の新規申請を行う場合
  • 事前認可の申請・認可を経ずに法人化を完了し、法人で工事を受注しようとする場合
  • 許可を受けている業種の一部だけを法人へ移したい場合
  • 承継の内容が譲渡・譲受けの事業承継として認められない場合
  • 法人側の許可要件を満たせず、承継後の申請者になれない場合

新規許可申請を選ぶ場合、法人設立、営業所の確認、役員・技術者の体制づくり、財務書類の準備、申請、審査という流れになります。許可が下りるまでの間に、法人名義で許可が必要な請負契約を締結できるかは別問題です。契約日、着工日、請求先を個人と法人のどちらにするかも、許可だけでなく契約・会計の専門家と確認してください。

東京都での建設業許可の法人成り:確認する順番

  1. 現在の許可を確認:知事許可か大臣許可か、許可業種、許可番号、営業所、許可の有効期間を一覧にします。
  2. 法人化の目的と承継範囲を決める:建設業の全部を法人に移すのか、他の事業を含めて移すのかを整理します。
  3. 法人の要件を先に点検する:役員、経営業務管理、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険、欠格要件を確認します。
  4. 承継日から逆算する:定款・登記・譲渡契約・許可申請の順序を許可行政庁とすり合わせます。
  5. 認可後に法人化を実行する:認可の内容と承継日を確認し、個人・法人の契約や請求の切替えを行います。

主たる営業所が東京都内にあり、営業所が東京都内だけにある場合は、東京都知事許可が基本です。二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は、国土交通大臣許可の対象になるため、申請先が変わります。東京都の案件でも、営業所の実態がどこにあるかで判断が変わるので、登記上の住所だけで決めないことが大切です。

なお、東京都の許可申請・変更の手引きや受付方法は更新されることがあります。最新の窓口案内を確認し、事前認可の対象になるかを相談してから法人設立日や承継日を確定するのが安全です。

準備しておきたい資料のチェックリスト

提出書類は個別事情で変わりますが、初回相談時には次の資料をまとめておくと、判断が早くなります。

  • 現在の建設業許可通知書・許可申請書・変更届の控え
  • 許可業種、営業所、専任技術者等、経営業務の管理体制の一覧
  • 個人事業の確定申告書、決算書、工事経歴、請負契約の状況
  • 設立予定法人の商号、所在地、目的、資本金、役員、決算期
  • 法人の定款案、登記事項の案、株主・出資者の情報
  • 役員・技術者の資格証明、実務経験、雇用・常勤性を確認できる資料
  • 個人から法人へ移す契約、設備、従業員、工事・債権債務の整理表
  • 法人化予定日、事業承継予定日、受注・着工予定案件の一覧

特に大切なのは「いつから法人が請負人になるのか」です。建設業許可の承継日だけでなく、見積書、注文書、請書、請求書、銀行口座、工事台帳、労務・保険の名義が一致するように切替計画を作ります。

よくある失敗と回避策

会社を先に設立してから許可を考える

法人設立自体はできても、許可の承継や新規申請の順序が崩れることがあります。会社設立日を先に固定せず、許可行政庁への確認、承継内容の設計、法人の要件点検を先に行います。

個人の許可をそのまま使えると思う

個人と法人は別人格です。個人名義の許可で法人名義の工事を請け負うことはできません。契約主体と許可名義を必ずそろえます。

許可業種の一部だけを法人に移す

事前認可では全部承継が原則です。法人化後に「この業種だけ残したい」と考えると、新規許可を含む別の手続きが必要になる場合があります。

許可だけを見て、税務・契約・社会保険を後回しにする

法人成りは、許可の名義だけを変える作業ではありません。事業年度、消費税、給与、社会保険、建設業退職金共済、取引先との基本契約など、周辺手続きが連動します。行政書士だけで完結しない論点は、税理士・社労士・司法書士等と役割分担して進めます。

建設業許可の法人成りに関するFAQ

Q1. 個人事業主から株式会社にしたら、許可番号は変わりますか?

A. 事前認可による承継か、法人の新規許可かで扱いが変わります。許可番号や許可証の扱いを含め、法人化前に許可行政庁へ確認してください。

Q2. 合同会社への法人成りでも対象になりますか?

A. 株式会社に限られる制度ではありませんが、法人の機関設計や役員、代表社員など、法人形態に応じて確認事項が変わります。法人形態を決める前に許可要件を点検します。

Q3. 法人化した後も、個人名義で受注できますか?

A. どの事業者が請負人になるかを契約ごとに整理する必要があります。法人化後に個人の許可だけを頼りに受注するのは危険です。受注・着工・請求の主体を許可名義と一致させてください。

Q4. 事前認可の申請中に工事を始めてもよいですか?

A. 申請中であることだけで、法人に許可があることにはなりません。承継日、認可日、契約・着工の可否を許可行政庁に確認してから進めます。

Q5. 東京都知事許可なら、どこへ相談すればよいですか?

A. 主たる営業所の所在地や許可区分により窓口が変わります。東京都の最新手引き・受付案内を確認し、現在の許可通知書と法人化の計画を手元に置いて問い合わせるとスムーズです。

Q6. 行政書士に依頼するメリットは何ですか?

A. 個人の許可内容、法人の要件、承継日、契約主体、提出書類を一つの工程表に落とし込める点です。特に、許可の空白を避けたい、複数業種・複数営業所がある、承継と新規申請のどちらか判断できないという場合に、早期相談が有効です。

まとめ:法人成りは「法人設立日」より先に許可の工程を決める

建設業許可の法人成り手続きで最も大切なのは、個人の許可が自動で法人へ移ると考えないことです。法人化を決めたら、まず現在の許可と営業所・業種を確認し、事前認可による承継が可能か、新規許可が必要かを判定します。そのうえで、法人の要件、承継範囲、契約主体、承継日をそろえてください。

東京都での申請は、最新の手引きや窓口の運用確認も欠かせません。法人化の予定がある段階で、許可通知書、直近の決算書、法人化の予定日、現在受注中の工事一覧を準備し、専門家に相談すると、手戻りを抑えやすくなります。

法人化と建設業許可を、同じ工程表で整理しませんか?

個人から法人への切替えは、許可・契約・会計・社会保険が同時に動きます。萩本昌史行政書士事務所では、東京都の建設業許可を中心に、現在の許可状況と法人化の予定を確認し、事前認可・新規申請の方向性を整理します。

まずは「法人成り予定日」「現在の許可業種」「主たる営業所の所在地」をお知らせください。

建設業許可の専用サイトを見る
事務所へ相談する

参考資料

※本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。個別の可否、必要書類、審査期間、申請窓口は、許可行政庁の最新案内と個別事情により異なります。実際の法人設立・承継・受注の前に、必ず最新情報をご確認ください。

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