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結論:建設業許可を取得した事業者は、事業年度が終わるたびに「事業年度終了届(決算変更届)」を許可行政庁へ提出します。東京都知事許可の場合、提出期限は事業年度終了後4か月以内です(建設業法第11条第2項)。税務申告とは別の建設業法上の手続きなので、「決算が終わってから考える」のではなく、決算月の翌月から工事実績と財務諸表を整理しておくことが重要です。
この記事でわかること
- 事業年度終了届(決算変更届)の意味と提出期限
- 東京都で準備する主な書類と、法人・個人事業主の違い
- 工事経歴書・財務諸表で迷いやすいポイント
- 提出遅れを防ぐための実務チェックリスト
建設業許可の事業年度終了届とは
事業年度終了届は、建設業許可を受けた事業者が、決算を終えるたびに提出する「決算報告」です。建設業法上の呼び方は変更届出書ですが、実務では「決算変更届」「決算報告」「事業年度終了届」と呼ばれています。名称は違っても、許可業者が毎年度提出する同じ手続きとして考えて差し支えありません。
この届出では、1年間の工事実績、完成工事高、財務状況を許可行政庁に報告します。使用人数や健康保険等の加入状況、定款は、前回提出した内容から変更があった場合にあわせて届け出ます。建設業許可の更新申請そのものではありませんが、未提出の年度があると更新や業種追加などの申請ができないため、許可を維持するうえで欠かせない年次手続きです。
東京都は、許可を受けた建設業者について、毎事業年度終了後4か月以内の決算報告を案内しています。提出先、最新様式、郵送・電子申請の扱いは変更されることがあるため、作成時には東京都都市整備局の建設業許可手引・申請書類を必ず確認してください。
提出期限はいつ?3月決算なら7月末が目安
提出期限は、事業年度が終了した日の翌日から数えて4か月以内です。たとえば、3月31日が決算日の法人なら、4月から準備を始め、7月31日までに提出するスケジュールになります。12月31日決算なら、翌年4月末が目安です。
| 決算日 | 提出期限の目安 | 準備を始める時期 |
|---|---|---|
| 3月31日 | 7月31日まで | 4月上旬〜中旬 |
| 6月30日 | 10月31日まで | 7月上旬 |
| 9月30日 | 翌年1月31日まで | 10月上旬 |
| 12月31日 | 翌年4月30日まで | 1月上旬 |
決算書の作成、税務申告、経営状況分析、経営事項審査の準備などと重なると、4か月は長いようで短く感じます。特に工事経歴書は、会計帳簿だけでは拾いにくい工事ごとの情報が必要です。決算が確定してから一気に作るのではなく、工事台帳や契約書を年度中から整理しておくと、補正を減らせます。
東京都で準備する主な必要書類
東京都知事許可の決算報告では、次の書類を基本に準備します(東京都「建設業許可(申請・変更)の手引」令和7年度版 P86)。法人か個人か、株式会社かどうか、前回届出から変更があるかによって添付書類が変わるため、最終的には最新の東京都手引で確認します。
- 変更届出書(決算報告用・別紙8)
決算報告の表紙にあたる東京都の様式です。許可番号、商号、事業年度などを許可通知書や前回の副本と照合し、提出する書類の番号に○を付けます。 - 工事経歴書(様式第2号)
完成工事の内容、注文者、元請・下請、工期、請負代金などを記載します。業種ごとの分類と金額の集計が、補正になりやすい部分です。 - 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
許可業種ごとに、届出の対象となる事業年度を含めた3年間の完成工事高などを決算期別に整理します。実績がない業種も「0」と記載し、工事経歴書・財務諸表との整合性を確認します。 - 財務諸表(法人用・様式第15号〜第17号の3)
貸借対照表(様式第15号)、損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)、株主資本等変動計算書(様式第17号)、注記表(様式第17号の2)が基本です。附属明細表(様式第17号の3)は、資本金が1億円を超える、または貸借対照表の負債合計が200億円以上の株式会社のみ添付します。 - 財務諸表(個人用・様式第18号、第19号)
個人事業主は、貸借対照表(様式第18号)、損益計算書(様式第19号)を使用します。 - 事業報告書
特例有限会社を除く株式会社のみ添付します。決まった様式はなく、任意様式で作成します。 - 変更があった場合のみ添付する書類
使用人数(様式第4号)と定款(または変更の議事録)は、すでに提出した内容から変更がある場合のみ添付します。健康保険等の加入状況(様式第7号の3)は、従業員数に変更があった場合に、期末時点の状況を添付します。 - 別とじ表紙と事業税の納税証明書
法人は法人事業税の納税(課税)証明書(都税事務所発行・届け出る事業年度分)、個人は個人事業税の納税(課税)証明書を用意します。個人で事業税が非課税の場合は、税務署が発行する申告所得税の納税証明書(その2。摘要欄に「事業所得金額」の記載があるもの)に代えます。
東京都の案内では、決算報告の本冊・別とじについて様式が公開されています。古い年度の様式や他自治体の様式を流用せず、提出時点の最新版を使うことが安全です。
書類作成で迷いやすい4つのポイント
1. 工事経歴書は「売上の一覧」ではなく「許可業種別の工事実績」
工事経歴書は、会計上の売上高をそのまま貼り付ける書類ではありません。建設工事の種類、元請・下請、工事名、工事場所、請負代金、工期などを、許可業種との関係がわかるように整理します。建設業以外の売上や材料販売などが混ざっている場合は、契約書・請求書・工事台帳を見ながら区分します。
2. 様式第3号と財務諸表の金額を合わせる
様式第3号の金額は、各業種の工事経歴書の合計額と一致し、かつ財務諸表の完成工事高とも一致している必要があります。税込・税抜の扱い、兼業売上の区分、業種別の振り分けがずれると補正の原因になります。経営事項審査を予定している会社は、審査の基準日や経営状況分析とのつながりも意識して、先に専門家や分析機関へ確認すると安心です。
3. 法人と個人で財務諸表の様式が違う
法人の決算書をそのまま提出するのではなく、建設業許可用の財務諸表へ組み替えます。個人事業主は法人用の様式を使わないように注意してください。勘定科目の振り替え、兼業事業の区分、未成工事支出金など、会計事務所の決算書と許可用様式で表示が異なることがあります。
4. 決算報告に添付するものと、別に届け出るものを分ける
決算報告にあわせて添付するのは、使用人数(様式第4号)、定款、健康保険等の加入状況(様式第7号の3。従業員数の変動のみの場合)など、すでに提出した内容から変更があったものです。一方、次の変更は決算報告を待たずに、それぞれの期限内に変更届を提出します。
- 変更後2週間以内:常勤役員等(経管)の変更、営業所技術者等(専技)の変更、健康保険等の加入状況の変更
- 変更後30日以内:商号、営業所の名称・所在地・電話番号・郵便番号、営業所の新設・廃止、資本金額、役員等・代表者、支配人、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
- 廃業後30日以内:全部廃業、一部廃業
変更をまとめて処理しようとせず、変更日と届出期限を個別に確認してください。なお、複数の届出事項がある場合は、変更届出書に事項をまとめて記入し、1冊にとじることができます。
提出方法と東京都の確認ポイント
東京都知事許可の提出先は、東京都都市整備局市街地建築部建設業課です(決算変更届は2番窓口)。提出部数は正本・副本の各1部です。決算報告を含む一部の変更届は郵送でも受け付けられていますが、対象や送付方法は更新されることがあるため、提出直前に東京都の公式案内を確認します。郵送の場合は、正本・副本、返信用封筒やレターパック、送付票の記載などを忘れないようにします。
電子申請は、国土交通省の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」を利用します。東京都は、事業年度終了の変更届出書(決算変更届)を含む各種変更届を電子申請の対象としていますが、内容によっては受付できない場合があるため、都市整備局の案内を必ず確認してください。利用には事前にGビズIDの取得が必要です。代理申請では、最新様式の代理人記入欄や、2枚目に添付する委任状が必要になります。
提出後は、受付印や受付完了が確認できる副本・控えを、決算書や工事台帳と同じ年度フォルダに保管します。次回更新や業種追加のときに、過去の届出内容を確認できる状態にしておくことが大切です。なお、提出後に内容の訂正が必要になった場合は、提出済みの書類を書き換えるのではなく、「変更届出書(別紙8)の訂正について」を1期ごとに作成して提出します。
提出が遅れた場合の対応
期限を過ぎても、未提出のまま放置するのは避けてください。東京都の手引では、必要な届出がない状態では、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請、事前認可申請を受け付けられないとされています。また、届出をしない場合は、建設業法第50条等の罰則の対象になり得ます。
提出が遅れた決算変更届を、複数年度分まとめて1冊にとじ込んで提出することはできません。年度ごとに決算報告を作成し、どの年度の書類かが明確になるように提出します。未提出年度がある会社は、許可番号、決算日、未提出年度、変更事項、更新・業種追加の予定を一覧にしてから、東京都の窓口または行政書士へ相談すると話が早くなります。
提出前チェックリスト
- 許可番号・商号・代表者・営業所所在地が最新情報と一致している
- 事業年度の開始日・終了日が定款や決算書と一致している
- 工事経歴書の工事業種と許可業種の関係を確認した
- 工事経歴書、様式第3号、財務諸表の金額を照合した(様式第3号は届出対象年度を含む3年分)
- 法人・個人に合った財務諸表様式を使っている(附属明細表の要否も確認)
- 使用人数・定款・健康保険等の加入状況に変更がないか確認した
- 2週間以内・30日以内に届け出るべき変更が残っていないか確認した
- 事業税の納税証明書を、届け出る事業年度分で用意した
- 東京都の最新手引・最新様式・提出方法を確認した
- 正本・副本・控えを作成し、提出後の保管方法を決めた
建設業許可の決算報告を、期限前に整えたい方へ
事業年度終了届は、書類を作るだけでなく、工事実績・会計・許可業種・過去の変更届を一つの流れで確認する手続きです。「何年度が未提出かわからない」「工事経歴書の業種分けが不安」「更新や業種追加に間に合わせたい」という場合は、早めの確認が安心です。
東京都の建設業許可・決算報告について、現在の許可状況と提出期限を確認しながらご案内します。まずは決算日と許可番号がわかる資料をご用意ください。
まとめ
建設業許可の事業年度終了届(決算変更届)は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する年次報告です。東京都では、変更届出書(別紙8)、工事経歴書、直前3年の工事施工金額、法人・個人に応じた財務諸表、事業税の納税証明書などを準備します。提出の遅れは、更新や業種追加のスケジュールに影響します。
決算日が近づいたら、工事台帳と契約書を整理し、前回の副本と東京都の最新手引を見比べながら準備を始めましょう。制度改正や提出方法の変更もあるため、最終判断は提出時点の行政庁案内で確認してください。
※本記事は2026年8月10日時点で確認できる東京都「建設業許可(申請・変更)の手引」(令和7年度版)等の公開情報をもとに、一般的な手続きの流れを解説したものです。個別案件では、許可区分、業種、法人形態、決算内容、変更事項により必要書類が変わります。申請・届出前に最新の手引と提出先の案内をご確認ください。
よくある質問
Q. 事業年度終了届は、税務署への確定申告をすれば不要ですか?
A. 不要にはなりません。税務署への税務申告と、建設業許可を受けた行政庁への決算報告は別の手続きです。税務申告が終わっていても、建設業許可の決算報告を4か月以内に提出する必要があります。
Q. 工事を受注しなかった年度も提出が必要ですか?
A. 必要です。決算報告は、工事実績の有無にかかわらず、事業年度が終了するたびに提出する年次手続きです。完成工事がない場合でも工事経歴書を作成し、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)は、実績がない業種の欄に「0」と記載します。兼業売上がある場合の区分など、記載方法は東京都の最新手引に沿って整理してください。
Q. 期限に間に合わないと建設業許可はすぐ失効しますか?
A. 期限を過ぎた時点で直ちに許可が自動失効するという意味ではありませんが、未提出を放置すると建設業法第50条等の罰則や、更新・業種追加などの申請が受け付けられないことにつながります。遅れに気づいたら、未提出年度を特定し、年度ごとに速やかに提出できる状態へ整えます。
Q. 行政書士に依頼する場合、いつ相談すればよいですか?
A. 決算日から1〜2か月以内を目安に相談すると、工事経歴書の情報収集や会計資料の確認に時間を使えます。更新、業種追加、経営事項審査を予定している場合は、さらに前倒しで相談するのがおすすめです。
参考資料
- 東京都都市整備局「建設業許可(申請・変更)の手引」(令和7年度版・PDF)/決算変更届の必要書類はP86、変更届出書(別紙8)の記入例はP94、変更届の届出期間はP85
- 東京都都市整備局「建設業許可 手引、申請書類等」(最新の手引・様式のダウンロードページ)
- 東京都都市整備局「建設業許可・経営事項審査電子申請システムについて」
- e-Gov法令検索「建設業法」(第11条第2項・第50条ほか)
