日本に来たい外国籍の方が入国する際に、入国許可条件に適合するかどうかを空港の入管で入国審査官によって、入国許可条件に適合しているかどうかが、チェックされます。

この際に入管法7条1項により、日本に出活動しようとしている内容が、その方の経歴と紐ついているかの確認が必要になってきます。

外務省の在外大使館で査証を発給する際に、確認することになりますが、在留資格とその方の経歴等についていちいち、法務省出入国管理庁に照会をかけて確認してする手間を省く方法として必要なのが、在留資格認定証明書です。

在留資格認定証明書をあらかじめ、 日本の入国管理庁に交付申請し、 審査を受け在留資格認定証明書の交付を受けておき、在留資格認定証明書を外国の本人に送付し、本人が在外日本大使館に査証の発給を申請する際に在留資格認定証明書を持参すると、スムーズに査証が発給されることになります。

こうした、在留資格認定証明書を出入国管理庁への申請から、受給を受ける事務を、行政書士がお手伝いさせて頂きます。

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