東京都行政書士会世田谷支部所属・目黒区在住の特定行政書士です。

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行政書士萩本昌史事務所
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建設業許可の会社で役員が退任したら?30日/2週間以内の変更届・経営業務管理責任者の引継ぎを東京都向けに解説【2026年版】

建設業許可の会社で役員が退任したら?30日/2週間以内の変更届・経営業務管理責任者の引継ぎを東京都向けに解説【2026年版】
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結論:建設業許可を受けている法人で役員が退任した場合、「役員等の変更」として変更後30日以内に変更届出書を提出します。ただし、退任する役員が常勤役員等(経営業務の管理責任者。以下「経管」)や営業所技術者等(旧・専任技術者。以下「専技」)を兼ねている場合、その部分の届出期限は「変更後2週間以内」とさらに短くなります。単に役員名簿から外すだけでは足りません。

本記事では、東京都知事許可を受けている会社を想定し、「役員の退任が決まったが、何をいつまでに出せばよいのか」「経管も退任する場合はどうするのか」を、実務の順番に沿って整理します。内容は東京都都市整備局『建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)』の記載に沿って整理していますが、制度や東京都の受付方法は変更されることがあるため、提出前には必ず最新の手引・様式も確認してください。

この記事でわかること

  • 建設業許可の会社で役員が退任したときの届出期限(原則30日以内)
  • 届出期限には「30日以内」と「2週間以内」の2種類があること
  • 建設業法上の「役員等」に含まれる人・含まれない人(監査役は対象外)
  • 退任者が常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)を兼ねる場合の追加手続き
  • 東京都で役員の辞任・退任を届け出るときの必要書類と、届出を怠った場合のリスク
  • 自社で判断しにくいときの相談先と、申請準備を早める方法

1.役員が退任したら、建設業許可の変更届は必要?

建設業許可の申請書に記載した「役員等」に変更があったときは、許可行政庁への変更届が必要です。退任は「役員等でなくなったとき」に当たり、原則として変更後30日以内に届出を行います。

建設業法上の「役員等」に誰が含まれるか

建設業法第5条第3号は「役員等」を、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者のほか、相談役、顧問その他名称を問わず、法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有すると認められる者と定義しています。株式会社であれば取締役、指名委員会等設置会社であれば執行役、持分会社であれば業務を執行する社員が典型例です。東京都では、これに加えて議決権の5%以上を有する個人株主も届出の対象として扱われます。

一方で、次の者は建設業法上の「役員等」に含まれず、変更があっても届出は不要です(東京都『建設業許可申請・変更の手引』変更届の注記による)。

  • 監査役、会計参与、監事
  • 執行役員(常勤役員等(経管)となる者を除く)、事務局長
  • 代表取締役の住所変更(氏名の変更は届出が必要)

会社法上は監査役も「役員」ですが、業務執行を行う立場ではないため、建設業法の「役員等」には含まれません。「役員が代わったから届出が必要」と機械的に判断せず、まず建設業法上の役員等に当たるかを確認してください。

登記と変更届は別の手続き

会社法上の登記と建設業許可の変更届は別の手続きです。法務局で役員変更登記を済ませても、建設業許可の変更届が自動的に完了するわけではありません。反対に、建設業許可の変更届を出しても、商業登記の変更が必要なケースでは別途登記が必要です。

退任日をいつと考えるか

実務では、株主総会議事録・取締役会議事録・辞任届・登記事項証明書などを突き合わせ、退任の効力発生日を確認します。登記申請日や登記完了日と、退任の効力発生日が一致しないこともあるため、書類の日付を機械的に転記するのは危険です。役員の任期満了、辞任、解任、代表者の交代が同時に起きていないかも確認しましょう。

なお東京都の手引では、「退任」は任期満了に伴い取締役から外れることを指し、任期途中で自ら辞める「辞任」とは区別されています。届出の様式区分は「役員等の辞任・退任」として同じ枠で扱われますが、退任の効力発生日の考え方が異なるため、議事録と登記事項証明書で必ず確認してください。

届出期限は「30日以内」と「2週間以内」の2種類

ここが実務で最も間違えやすいポイントです。建設業許可の変更届は、変更事項によって期限が異なります。役員の退任は30日以内ですが、許可の人的要件に直結する常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)・令3条の使用人の変更は、2週間以内です。根拠は建設業法第11条にあり、第5条各号に掲げる事項(商号、営業所、資本金額、役員等の氏名など)の変更は同条第1項により30日以内、営業所技術者が置かれなくなり後任を置く場合は同条第4項により2週間以内、第7条第1号(経管)・第2号(営業所技術者)の基準を満たさなくなったときや欠格要件に該当したときは同条第5項により2週間以内とされています。

届出期限主な変更事項
変更後2週間以内常勤役員等(経管)の変更/営業所技術者等(専技)の追加・変更・削除/建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更/健康保険等の加入状況の変更
変更後30日以内役員等・代表者の変更(就任・辞任・退任・氏名変更)/商号又は名称の変更/営業所の名称・所在地等の変更/営業所の新設・廃止/資本金額の変更/支配人の変更
事業年度終了後4か月以内決算変更届(決算報告)
廃業後30日以内全部廃業・一部廃業の届出
出典:東京都都市整備局『建設業許可申請・変更の手引(令和7年度)』Ⅲ 変更届、廃業届

退任者が経管や専技を兼ねている場合は、役員等の変更(30日以内)と経管・専技の変更(2週間以内)を1つの変更届にまとめて提出することになるため、実質的に短い方の2週間が締切になります。「役員退任だから30日ある」と思い込むと、期限を超過するおそれがあります。

2.役員の退任のみの場合の基本手続き(30日以内)

役員の退任だけで、常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)の変更を伴わない場合は、まず次の流れで準備します。

  1. 退任の効力発生日を確定する。議事録、辞任届、登記事項証明書を確認します。
  2. 建設業法上の「役員等」に当たるかを確認する。監査役・会計参与・監事などの場合は、そもそも届出が不要です。
  3. 経管・専技・令3条の使用人を兼ねていないか確認する。兼任している場合は期限が2週間以内になり、次章以降の追加対応が必要です。
  4. 変更届出書と必要な添付書類を準備する。自治体・許可区分によって様式や確認資料が異なります。
  5. 期限内に許可行政庁へ提出する。東京都知事許可か大臣許可か、主たる営業所の所在地などにより提出先を間違えないようにします。

退任後に新しい役員が就任する場合は、退任者の削除だけでなく、就任者の追加に関する届出・調書・確認資料も必要になります。役員の追加と代表者変更、常勤役員等の変更が重なると書類が増えるため、取締役会や株主総会の日程が決まった段階で準備を始めると安心です。

3.退任する役員が常勤役員等(経管)だった場合

最も重要なのが、退任する役員が経営業務の管理責任者、現在の制度上の「常勤役員等(経管)」に該当しているケースです。この場合、常勤役員等(経管)の変更届の期限は変更後2週間以内であり、役員の退任届だけでは建設業許可の要件を維持できません。退任後も、会社が経営業務を適正に管理できる体制を組み直し、後任者が要件を満たすことを確認する必要があります。

まず、後任候補者について、建設業に関する経営経験、常勤性、法人での役職、過去の許可業者での経験などを確認します。経験年数だけで判断せず、登記事項証明書、確定申告書、工事請負契約書、請求書、通帳など、経験を裏付ける資料が必要になることがあります。東京都では、常勤役員等証明書(イ該当用は様式第7号、ロ該当用は様式第7号の2)に加え、前任者・後任者双方の確認資料と、交代日における継続性を確認するための資料(登記事項証明書等)の提出が求められます。

また、退任者が会社の代表取締役を兼ねていた場合には、代表者変更、常勤役員等の変更、役員一覧の変更が一度に発生します。後任者が要件を満たさないまま退任日を迎えると、許可の基準(建設業法第7条第1号)を満たさない状態になります。この基準を満たさなくなった場合、許可行政庁は許可を取り消さなければならないとされており(同法第29条第1項第1号)、更新や経営事項審査にも影響します。後任候補が決まっていない段階で、退任日だけを先に確定させるのは避けるべきです。

4.退任する役員が営業所技術者等(専技)だった場合

退任する役員が営業所技術者等(専技)を兼ねていた場合は、営業所技術者等の変更・削除・追加の手続きが必要になります。こちらも届出期限は変更後2週間以内です。営業所技術者等は許可業種や営業所ごとに確認するため、1人の退任でも複数の業種・営業所に影響することがあります。

確認する項目は、退任者が担当していた許可業種、所属営業所、一般建設業・特定建設業の区分、後任候補の資格・実務経験、常勤性の証明です。後任者がおらず営業所技術者等を削除するだけの場合は、届出書(様式第22号の3)を添付したうえで、その業種について一部廃業の届出も必要になります。

役員退任と技術者交代が同じタイミングで起きるときは、役員変更の届出だけを先に出すのではなく、建設業許可全体の体制表を作って確認するのが安全です。許可業種ごとに「誰が経営業務を管理するか」「誰が技術者として配置されるか」を一覧にすると、漏れを発見しやすくなります。東京都では、役員等の就任・退任(No.10)、常勤役員等(経管)の変更(No.13)、営業所技術者等(専技)の変更(No.15)は、1つの変更届としてまとめてとじて提出できます。

5.準備する書類のチェックリスト

必要書類は許可区分、変更内容、東京都の最新の案内によって異なります。東京都知事許可で「役員等の辞任・退任」を届け出る場合、基本となるのは次の書類です。

  • 変更届出書(第一面)/様式第22号の2 ※役員の交代は、就任と退任で1行ずつ記入します
  • 役員等の一覧表/様式第1号 別紙一
  • 登記事項証明書(履歴事項証明書)※退任した役員の氏名と辞任・退任日が記載されているもの。顧問・相談役・5%以上株主のみの削除であれば不要
  • 登記事項証明書(閉鎖事項証明書)※履歴事項証明書で辞任日が確認できない場合に追加で必要
  • 別とじ表紙/登記事項証明書を提出する場合に必要
  • 委任して提出する場合の委任状(行政書士が代理する場合は職印を押印)

後任者が就任する場合は、これに加えて誓約書(様式第6号)、許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第12号)、登記されていないことの証明書、身分証明書、役員等氏名一覧表などが必要になります。さらに退任者が経管・専技を兼ねていた場合は、常勤役員等証明書(様式第7号・第7号の2)や営業所技術者等証明書(様式第8号)と、その要件・常勤性を証する確認資料が加わります。

なお、株主総会議事録・取締役会議事録・辞任届は、東京都の役員等の退任届では標準的な添付書類とはされていません。ただし退任の効力発生日を社内で確定し、登記事項証明書の記載と突き合わせるために不可欠な資料なので、提出用とは別に必ず整理しておきましょう。

6.東京都で提出するときの確認ポイント

東京都知事許可の場合は、東京都都市整備局が公表している『建設業許可申請・変更の手引』で、最新の様式・提出方法を確認します。大臣許可の場合、都道府県経由事務は令和2年4月1日に廃止されているため、主たる営業所を管轄する地方整備局等(東京都内に主たる営業所がある場合は関東地方整備局)へ直接提出します。他道府県知事許可の場合も提出先が変わるため、東京都の案内をそのまま使わないでください。

東京都で提出する際に、特に確認したい実務ルールは次のとおりです。

  • 提出部数:変更届・廃業届は、正本・副本・電算入力用紙 各1部
  • 証明書の有効期間:添付書類・確認資料で発行日のあるものは、発行日から3か月以内のもの(納税証明書、閉鎖事項証明書を除く)
  • 登記事項証明書の種類:変更届では、変更事項のみの確認のため原則として履歴(閉鎖)事項「一部」証明書。インターネットの登記情報サービスを印刷したものは、認証文・公印がないため不可
  • 押印:令和3年1月1日の押印手続廃止により、印鑑証明書は原則不要(廃業届の提出時は確認資料として必要)
  • 提出方法:役員等の辞任・退任の届出は郵送対応が可能。電子申請(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)の対象かどうかも確認します
  • 受付窓口:経管・専技は1番窓口、代表者・役員は2番窓口ですが、両方に該当する届出がある場合は1番窓口でまとめて審査されます

届出をしないとどうなるか

変更届の未提出には罰則があり、6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となり得ます(建設業法第50条第1項第2号・第3号)。加えて実務上大きいのが、必要な届出のない状態では、般・特新規申請、業種追加申請、更新申請、事前認可申請が受け付けられないという点です。許可の更新直前になって過去の未届出が発覚し、更新に間に合わないという事態を避けるため、変更が生じた都度、期限内に届け出てください。

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7.よくあるミスと、先にやるべき対策

ミス1:法務局の登記だけで終わったと思う

役員変更登記と建設業許可の変更届は別物です。登記完了後に建設業許可の役員一覧と照合し、許可行政庁への届出を別タスクとして管理します。

ミス2:すべての変更届の期限を「30日以内」だと思い込む

常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)・令3条の使用人の変更は2週間以内です。退任者がこれらを兼ねている場合、実質的な締切は2週間になります。退任が決まった時点で、まず「どの期限が適用されるか」を確定させてください。

ミス3:退任者が経管だったことに後から気づく

許可申請書の控え、変更届の控え、常勤役員等(経管)に関する過去資料を確認し、退任決議の前に後任候補の要件を確認します。

ミス4:役員退任と技術者交代を別々に処理する

同じ退任者が複数の役割を兼ねている場合、届出を分けて考えると漏れが起きます。許可業種・営業所・役割を横断した一覧表を作ってから、必要な様式を決めます。東京都では複数の届出事項を1冊にまとめて提出できます。

ミス5:期限を「登記完了日」から数える

期限の起算日は変更の効力発生日であり、登記申請日でも登記完了日でもありません。変更事由と効力発生日を確認し、期限を会社の法務・総務カレンダーに登録します。提出先の受付日や補正の可能性も見込んで、締切直前の提出は避けましょう。

8.実務で使える対応フロー

  1. 役員退任の予定を把握したら、許可申請書と直近の変更届控えを確認する。
  2. 退任者の役割を、役員等・代表者・常勤役員等(経管)・営業所技術者等(専技)・令3条の使用人に分けて整理する。
  3. 整理した役割から、適用される届出期限(2週間以内か30日以内か)を確定する。
  4. 後任者の要件と常勤性を確認し、不足資料を早めに集める。
  5. 商業登記と建設業許可の変更届を、効力発生日と期限の一覧表で管理する。
  6. 東京都の最新様式・提出方法を確認し、提出前に書類の整合性を点検する。
  7. 提出後は受付印のある控え、補正履歴、電子データを許可更新・経審の資料と一緒に保管する。

この流れに沿って進めると、「役員の退任」だけに目を奪われて、建設業許可を維持するための人員要件や短い届出期限を見落とすリスクを減らせます。

9.よくある質問(FAQ)

Q1.役員が1名退任するだけでも変更届は必要ですか?

建設業許可の申請書に記載されている役員等であれば、退任だけでも変更届が必要になるのが原則です。新しい役員が就任しない場合でも、退任による変更を届け出ます。

Q2.監査役が退任した場合も届出が必要ですか?

監査役は建設業法上の「役員等」に含まれないため、変更届は不要です。会計参与、監事、事務局長、執行役員(常勤役員等(経管)となる者を除く)も同様です。ただし、その人が経管や営業所技術者等を兼ねている場合は、その役割についての変更届が2週間以内に必要になります。

Q3.役員退任の変更届は、登記が完了してから出せばよいですか?

登記事項証明書が添付書類になるため、実務上は登記完了後に準備することが多いですが、退任日からの期限は別に進みます。登記完了を待ってから準備を始めるのではなく、決議前から必要書類を確認してください。

Q4.代表取締役が退任し、後任が就任する場合は?

役員の辞任・退任(30日以内)と就任、代表者変更に加え、常勤役員等(経管)の変更や営業所の体制変更がないかを確認します。経管の変更を伴う場合は期限が2週間以内になります。後任者が経営業務を担う場合は、要件と常勤性の確認資料が重要です。

Q5.退任した役員が経管でした。すぐ許可がなくなりますか?

退任した事実だけで直ちに許可が失われるわけではありませんが、常勤役員等(経管)を置くことは建設業許可の基準(建設業法第7条第1号)であり、この基準を満たさなくなった場合は必要的な取消事由(同法第29条第1項第1号)に当たります。また、基準を満たさなくなったときは2週間以内の届出義務も生じます(同法第11条第5項)。後任者の要件や補充方法によって必要な手続きが異なるため、退任日を迎える前に許可行政庁または専門家へ相談してください。

Q6.東京以外に営業所がある場合はどうなりますか?

許可の区分や営業所の所在地によって提出先・確認資料が変わります。2以上の都道府県に営業所がある場合は大臣許可となり、主たる営業所を管轄する地方整備局等へ直接提出します。東京都知事許可に限らない場合は、許可行政庁を先に確定し、各行政庁の最新案内に従ってください。

Q7.届出期限を過ぎてしまった場合はどうすればよいですか?

期限を過ぎても、速やかに届け出てください。未届出のままでは更新申請や業種追加申請が受け付けられず、罰則(建設業法第50条第1項第2号・第3号。6月以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の対象にもなります。期限超過の経緯を整理したうえで、許可行政庁の窓口に相談するのが実務的な対応です。

参考資料・出典

まとめ:役員退任は「届出期限の見極め」と「許可要件の確認」を同時に

建設業許可を受けている会社で役員が退任したときは、役員等の変更として原則30日以内の変更届が出発点です。しかし、退任者が常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)を兼ねている場合は、届出期限が2週間以内に短縮されるうえ、後任者の要件・常勤性・担当業種まで確認しなければなりません。

まずは退任の効力発生日を確定し、許可申請書と直近の変更届控えから役割を洗い出して、適用される期限を見極めてください。書類の組み合わせや後任要件に不安がある場合は、建設業許可を扱う専門家に早めに相談することで、期限直前の補正や許可業種の見直しを避けやすくなります。

建設業許可の変更・承継・人員要件を確認したい方へ

役員退任、代表者交代、常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)の変更は、複数の届出が重なることがあります。東京都の建設業許可について、現在の体制と必要書類を整理したい方は、専門サイトをご覧ください。

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申請書類の準備や行政手続きをまとめて相談したい方へ

建設業許可に限らず、法人の変更手続きや許認可の全体整理が必要な場合は、行政書士萩本昌史事務所へご相談ください。状況を確認したうえで、必要な手続きと準備の順番を一緒に整理します。

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※本記事は2026年8月10日時点で確認できる制度・公開情報(東京都『建設業許可申請・変更の手引』令和7年度版を含む)をもとにした一般的な解説です。個別案件では、許可区分、営業所、役員の役割、変更の効力発生日によって必要書類が変わります。提出前には東京都など許可行政庁の最新案内をご確認ください。

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