防火管理の必要な建物とは? 収容人員と用途にで判定します。


防火管理者の選任が必要な建物は、その用途や収容人員によって定められています。消防法第8条および消防法施行令第1条の2に基づき、適切な防火対策を実施する必要があります。本記事では、収容人員ごとに防火管理の必要な建物について詳しく解説し、令別表第1の全項目を網羅して紹介します。また、東京都火災予防条例によって、防火管理者の選任が必要とされる場合についても触れていきます。

1. 収容人員 10人以上で防火管理が必要な建物

主に要介護者や避難困難者が入所する施設では、収容人員が10人以上の場合に防火管理者の選任が義務付けられています。

対象施設(令別表第1)

  • (6)項 ロ
    • 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、介護老人保健施設
    • 有料老人ホーム(要介護者向け)、障害児入所施設、障害者支援施設
    • 乳児院、救護施設

・ (16)項イ複合用途防火対象物のうち(6)項ロが存するもの
・ (16の2)項地下街のうち(6)項ロが存するもの

火災時に避難が困難な方が多くいる施設では、特に厳格な防火管理が求められます。

防火管理者の資格区分

甲種防火管理者

2. 収容人員 30人以上で防火管理が必要な建物

不特定多数の人が出入りする施設は、火災の危険性が高いため、収容人員が30人以上で防火管理者を選任する必要があります。

対象施設(令別表第1)

  • (1)項:劇場、映画館、演芸場、観覧場
  • (1)項ロ:公会堂、集会場
  • (2)項:キャバレー、カフェー、ナイトクラブ
  • (2)項:遊技場、ダンスホール、カラオケボックス
  • (3)項:待合、料理店、飲食店
  • (4)項:百貨店、マーケット、展示場
  • (5)項 イ:旅館、ホテル、宿泊施設
  • (6)項 イ:病院、診療所(入院施設あり)、助産所
  • (6)項 ハ:老人デイサービスセンター、保育所
  • (9)項 イ:蒸気浴場、熱気浴場(サウナ等)
  • (16)項 イ:特定用途の防火対象物を含む複合用途防火対象物((6)項ロが存するものを除く)
  • (16の2)項:地下街((6)項ロが存するものを除く)

これらの施設では、多くの人が集まるため、火災時の避難誘導がスムーズに行えるように防火管理体制を整えることが重要です。

防火管理者の資格区分

防火対象物全体の延べ床面積

  •  300㎡以上の場合は甲種防火管理者
  •  300㎡未満の場合は甲種または乙種防火管理者 であることが必要となります。

3. 収容人員 50人以上で防火管理が必要な建物

特定防火対象物以外の非特定防火対象物で、収容人員が50人以上の場合にも防火管理者の選任が必要です。

対象施設(令別表第1)

  • (5)項 ロ:寄宿舎、下宿、共同住宅
  • (7)項:小学校、中学校、高等学校、大学、専門学校
  • (8)項:図書館、博物館、美術館
  • (9)項 ロ:公衆浴場(一般の銭湯等)
  • (10)項:駅、空港、バスターミナル
  • (11)項:神社、寺院、教会
  • (12)項:工場、作業場、映画・テレビスタジオ
  • (13)項:自動車車庫、駐車場、飛行機格納庫
  • (14)項:倉庫
  • (15)項:事業場、(事務所、金融機関、官公署、研究所)
  • (16)項 ロ:その他の複合用途防火対象物
  • (16の2)項:地下街
  • (17)項:文化財建造物
  • (18)項:アーケード(延長50メートル以上)
  • (19)項:市町村長が指定する山林
  • (20)項:総務省令で定める舟車

防火管理者の資格区分

防火対象物全体の延べ床面積

  •  500㎡以上の場合は甲種防火管理者
  •  500㎡未満の場合は甲種または乙種防火管理者 であることが必要となります。

4. 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

5. 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの

6. 東京都火災予防条例第55条の3に基づく防火管理義務

  • 同一敷地内の屋外タンク貯蔵所又は屋内貯蔵所で、その貯蔵する危険物の数量の合計が指定数量の1,000倍以上のもの
  • 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物で、床面積の合計が1,500㎡以上のもの
  • 50台以上の車両を収容する屋内駐車場
  • 車両の停車場のうち、地階に乗降場を有するもの

7. 令別表第1の全項目一覧

項目防火対象物
(1)項劇場、映画館、演芸場、観覧場
(2)項ナイトクラブ、キャバレー、遊技場
(3)項飲食店、料理店、待合
(4)項百貨店、マーケット、物品販売業
(5)項旅館、ホテル、宿泊施設、共同住宅
(6)項病院、診療所、老人ホーム、障害者施設
(7)項学校(小・中・高・大学など)
(8)項図書館、博物館、美術館
(9)項公衆浴場(蒸気浴場を含む)
(10)項停車場、船舶・航空機発着場
(11)項神社、寺院、教会
(12)項工場、作業場、映画・テレビスタジオ
(13)項自動車車庫、駐車場、飛行機格納庫
(14)項倉庫
(15)項事業場(事務所、金融機関、官公署、研究所など)
(16)項 イ特定の防火対象物用途を含む複合用途防火対象物
(16)項 ロその他の複合用途防火対象物
(16の2)項地下街
(17)項文化財建造物
(18)項アーケード(50m以上)
(19)項指定山林
(20)項舟車

8. まとめ

防火管理が必要な建物は、収容人員とその用途に応じて厳格に定められています。特に、不特定多数の人が利用する施設や避難困難者が多くいる建物では、早めに防火管理者を選任し、万全の対策を講じることが求められます。

防火管理者の役割は、火災予防、避難計画の策定、消防設備の維持管理など多岐にわたります。適切な知識を持ち、安全な環境を整えましょう!



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お気がるに
行政書士萩本昌史事務所 東京の消防手続支援ステーションまで