消防計画は必要ですか?

はじめに

消防法では、防火管理者の選任義務がない特定防火対象物であっても、消防計画の作成および届出が義務付けられています。これは、建物の規模や収容人員にかかわらず、火災発生時の適切な対応を確保するためです。本記事では、消防計画の届出義務の法的根拠、具体的な対象施設、そしてその重要性について詳しく解説します。


1. 消防計画の届出義務の根拠

消防計画の作成および届出義務は、防火管理者の選任義務とは異なる規定に基づいています。

消防計画の届出義務の法的根拠

  • 消防法 第8条
    • 特定防火対象物はすべて、消防計画を作成し、所轄の消防署に届出をしなければならないと規定されています。
  • 消防法施行規則 第3条
    • 防火管理者の選任義務がなくても、特定防火対象物である限り、消防計画の届出が必要とされています。

このため、特定防火対象物である場合、収容人員が30人未満であっても消防計画の作成および届出が義務となります。


2. 防火管理者の選任義務がない特定防火対象物の例

防火管理者の選任義務は、収容人員が30人以上の特定防火対象物に適用されます。したがって、収容人員が30人未満の場合には防火管理者の選任義務はありませんが、消防計画の届出義務は依然として存在します。

具体例

防火対象物収容人員防火管理者の選任義務消防計画の届出義務
小規模飲食店(客席面積30㎡未満、収容人員29人)29人❌ 必要なし✅ 必要
小規模旅館(収容29人)29人❌ 必要なし✅ 必要
小規模診療所(患者・職員の合計29人)29人❌ 必要なし✅ 必要
小規模映画館(座席数29席)29人❌ 必要なし✅ 必要

ポイント

  • 収容人員が30人以上になると防火管理者の選任が必要になります。
  • 収容人員が30人未満でも特定防火対象物である限り、消防計画の届出義務がある

3. 消防計画の届出が必要な理由

1. 小規模でも火災リスクがある

  • 飲食店や宿泊施設、医療機関などは、小規模であっても火災のリスクが高い。
  • ガス機器や電気機器の使用があるため、火災予防対策が不可欠。

2. 不特定多数の人が出入りする

  • 特定防火対象物は、不特定多数の人が利用する建物であるため、避難計画の策定が重要。
  • 小規模であっても、万一の際の避難誘導計画を明確にする必要がある。

3. 消防署との情報共有

  • 施設の管理体制や消防設備の状況を所轄消防署と共有することで、火災時の対応を迅速に行うことができる。

4. 消防計画の届出義務者は誰か?

消防計画の作成および届出の責任は、防火対象物の管理権原者にあります。

管理権原者とは?

管理権原者とは、その建物や施設の管理運営に実質的な権限を持つ者を指します。

防火対象物管理権原者の例
テナントのオフィス・店舗事業主(代表取締役、支店長など)
オーナー経営の飲食店店舗オーナー(個人経営者)
病院・学校・福祉施設院長、校長、施設長
共同住宅オーナー(貸主)または管理会社、管理組合理事長

📌 ポイント

  • 管理権原者が消防計画を作成し、消防署に届出を行う義務がある。
  • テナントビルの場合、貸主(オーナー)か借主(テナント)のどちらが責任者となるかは、賃貸契約の内容による。

5. まとめ

条件防火管理者の選任消防計画の作成・届出
特定防火対象物(収容人員30人以上)✅ 必要✅ 必要
特定防火対象物(収容人員30人未満)❌ 不要✅ 必要
非特定防火対象物(収容人員50人以上)✅ 必要✅ 必要
非特定防火対象物(収容人員50人未満)❌ 不要❌ 不要(規模による)

📌 結論

  • 特定防火対象物はすべて消防計画の届出が必要(収容人員30人未満でも適用)。
  • 消防計画の作成・届出義務は「管理権原者」にある。
  • 防火管理者の選任義務とは関係なく、消防計画の届出義務がある。

したがって、たとえ防火管理者の選任義務がない小規模施設であっても、消防計画は必ず作成し、所轄消防署に届け出る必要があります