防火管理者の選任と消防計画の作成届出

入居時に消防署の検査を受けていない、事務所・物販店舗などの場合、開設の準備に追われて消防計画の作成がついつい後回しになりがちです。そうしている間に、月日が経過してしまっているケースがありがちです。
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消防法による罰則

消防計画の作成・届出は消防法によって義務づけられているので、これががされていないと、火災・災害の際の予防の責任者・責任の範囲・対応の方法等が不明確であるばかりか、万一火災が発生した場合、重過失とみなされ大きな社会的避難を受けることとなります。店舗の場合営業停止や、罰金が課せられる場合があります。
罰則は軽い場合でも30万円から50万円以下の罰金、もっとも重い場合は300万円以下(法人の場合は3,000万円以下)の罰金や、懲役の可能性もあり得ます。

消防計画の作成はなしではすまされません


ご自分で防火管理者選任届や消防計画を作成したり、消防署への届出ができないと放置するわけにはいかないのです。万一、失火で火災を起こしてしまってからでは間に合いません。

こうした場合は消防法を熟知し経験を積んだ行政書士に相談されることをお勧めします。

消防に強い行政書士