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はじめに
会社を設立する際、**「合同会社(LLC)」**を選択するケースが増えています。特に、小規模ビジネスやスタートアップ、フリーランスの法人化などで注目されています。
本記事では、LLC(合同会社)の特徴やメリット・デメリット、設立時の注意点、具体的な設立手順について詳しく解説します。
1. LLC(合同会社)とは?
LLC(合同会社)とは、「株式会社」と並ぶ法人形態の一つで、2006年の会社法改正(会社法576条)により誕生しました。
特徴:
- 出資者(社員)が経営を直接行う「所有と経営の一致」(会社法590条)
- 設立コストが低い(会社法49条、会社法60条)
- 株主総会や取締役会の設置が不要(会社法590条)
- 内部の経営ルールを柔軟に設定可能(会社法576条2項)
合同会社は、アメリカの「LLC(Limited Liability Company)」をモデルにした制度であり、日本では「法人格を持つが、比較的シンプルな経営ができる会社」として人気を集めています。
2. LLC(合同会社)のメリット
✅ 2-1. 設立費用が安い
株式会社の設立には約20万円以上かかるのに対し、合同会社は6万円程度で設立可能です。
- 株式会社の設立費用: 約24万円(定款認証 5万円+登録免許税 15万円+印鑑代など)
- 合同会社の設立費用: 約6万円(登録免許税 6万円+印鑑代など)(会社法60条)
✅ 2-2. ランニングコストが低い
株式会社は決算公告が義務付けられていますが(会社法440条)、合同会社には公告義務がなく、ランニングコストを抑えられます。
✅ 2-3. 経営の自由度が高い
- 株式会社は「株主総会+取締役会」が必要ですが(会社法295条)、合同会社は必要なし(会社法590条)。
- 内部のルール(利益分配・意思決定方法)を自由に定められる(会社法591条)。
✅ 2-4. 責任が限定される
- 出資者の責任は「有限責任」なので、会社が倒産しても個人資産には影響しにくい(会社法580条)。
3. LLC(合同会社)のデメリット
❌ 3-1. 知名度が低い
株式会社に比べると合同会社の認知度はまだ低く、社会的信用力がやや劣る。
❌ 3-2. 出資者(社員)が自由に辞められない
合同会社は出資者(社員)が退社する際に原則として会社の同意が必要(会社法606条)。
❌ 3-3. 株式の発行ができない
合同会社は株式を発行できないため、資金調達の手段が限られる(会社法575条)。
4. LLC(合同会社)設立のステップバイステップガイド
✅ ステップ1:基本事項を決定する
以下の項目を決めます。
- 会社名(商号)(「合同会社〇〇」など)(会社法6条)
- 本店所在地(会社法22条)
- 事業内容
- 資本金(1円から設立可能)(会社法575条1項)
- 出資者(社員)の構成(会社法576条)
✅ ステップ2:定款を作成する
合同会社の定款は「公証役場での認証が不要(会社法30条)」なので、株式会社より手続きが簡単です。
✅ ステップ3:法務局へ登記申請する
法務局で「設立登記」を行います(会社法911条)。
- 必要書類:
- 設立登記申請書(会社法911条)
- 定款(会社法30条)
- 代表社員の就任承諾書(会社法591条)
- 登記すべき事項を保存したCD-R
✅ ステップ4:税務署・役所への届出
- 法人設立届出書(税務署・都道府県税事務所)
- 青色申告承認申請書(節税対策)
- 給与支払事務所等の開設届出書(従業員を雇う場合)
5. LLC(合同会社)設立の注意点
⚠️ 5-1. 事業内容を慎重に決める
事業目的に許認可が必要な業種(建設業、飲食業、派遣業など)は事前に確認が必要。
⚠️ 5-2. 出資比率と利益配分の取り決め
合同会社では「出資額と異なる利益配分」も可能(会社法591条)。しかし、契約書(定款)で明確にしておかないと、後々のトラブルにつながる。
⚠️ 5-3. 社会保険・労働保険の加入
- 社会保険(健康保険・厚生年金) → 法人は加入義務あり(健康保険法3条、厚生年金保険法6条)
- 労働保険(雇用保険・労災保険) → 従業員を雇う場合は加入義務あり(労働保険徴収法3条)
6. まとめ
✅ 合同会社(LLC)は低コストで設立可能!(会社法60条)
✅ 経営の自由度が高く、少人数での起業に最適!(会社法590条)
✅ 社会的信用は株式会社より低めだが、適切なブランディングでカバー可能!
✅ 定款作成や登記手続きをしっかり行い、スムーズな設立を目指しましょう!
ぜひ本記事を参考に、合同会社の設立を検討してみてください!