
はじめに
日本人と結婚した外国人が、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する必要があります。しかし、この在留資格は単なる結婚の事実だけでは許可されず、婚姻の実態や安定した生計を維持できるかどうかなど、厳格な審査が行われます。
本記事では、「日本人の配偶者等」の在留資格取得に必要な手続きや要件、必要書類、事前準備のポイントについて詳しく解説します。
1. 「日本人の配偶者等」在留資格とは?
「日本人の配偶者等」とは、日本人と婚姻関係にある外国人が取得できる在留資格です。
✅ 主な対象者
- 日本人と婚姻した外国人配偶者
- 日本人の実子や特別養子(ただし、本記事では配偶者のケースを中心に解説)
✅ 在留資格の特徴
項目 | 内容 |
---|---|
就労可否 | 制限なし(単純労働含む全ての職種で働ける) |
在留期間 | 6か月・1年・3年・5年(更新あり) |
永住申請の要件 | 通常、婚姻期間が3年以上 & 日本在住1年以上が必要 |
更新のポイント | 婚姻の継続、安定した収入があること |
2. 「日本人の配偶者等」の取得要件
**「日本人の配偶者等」**の在留資格を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
✅ 2-1. 婚姻の実態があること
婚姻関係が法律上有効であり、実態が伴っていることが必要です。
📌 ポイント
- 正式な婚姻手続きが完了していること(両国の法律で有効であること)
- 婚姻が真実であり、偽装結婚ではないこと
- 夫婦としての共同生活が予定されていること
- 日本国内で安定した生計を維持できること
⚠️ 注意点
- 国際結婚詐欺や偽装結婚が疑われる場合は許可されない
- 短期間の交際のみでは審査が厳しくなる(結婚の経緯が重要)
- 過去に入管法違反歴がある場合は審査が厳格になる
✅ 2-2. 経済的基盤があること
日本で安定した生活を送るために、配偶者または本人に十分な収入や貯蓄があることが求められます。
📌 判断基準
- 日本人配偶者の年収が200万円以上が目安
- 預貯金額が一定以上ある場合も考慮される
- 本人が就職予定の場合は、内定通知書などを提出
- 安定した職業(会社員・公務員・自営業など)に就いていることが望ましい
✅ 2-3. 婚姻の履歴や経緯が明確であること
審査では、どのように出会い、交際を経て結婚に至ったかが詳細にチェックされます。
📌 求められる情報
- 出会いの経緯(オンライン・職場・留学中など)
- 交際の期間や経緯
- お互いの言語・文化の理解度
- 家族や友人の紹介があったか
- 過去の結婚歴(離婚歴がある場合は、その経緯を説明)
3. 必要書類と準備するもの
在留資格申請には、以下の書類を準備する必要があります。
✅ 3-1. 日本人配偶者の書類
- 戸籍謄本(結婚の記載があるもの)
- 住民票(世帯全員分)
- 収入証明書(課税証明書、納税証明書、源泉徴収票)
- 在職証明書(会社員の場合)
- 確定申告書の控え(自営業の場合)
- 持ち家または賃貸契約書(住居の確保の証明)
✅ 3-2. 外国人配偶者の書類
- 婚姻証明書(外国の婚姻証明書とその日本語訳)
- 出生証明書(国籍証明のため)
- パスポートのコピー
- 在留カードのコピー(既に日本にいる場合)
- 無犯罪証明書(必要に応じて)
✅ 3-3. 夫婦の関係証明書類
- 質問書(出会い~結婚の経緯を詳細に記載)
- 夫婦の写真(旅行・日常生活のもの)
- LINE・メールの履歴(関係性を証明するもの)
- 家族や親戚との交流が分かる証拠(手紙・写真)
- 一緒に住んでいる証拠(光熱費の請求書、賃貸契約書)
4. 申請の流れと注意点
✅ 4-1. 申請の流れ
- 必要書類の準備(証明書類の取得、翻訳など)
- 地方出入国在留管理局(入管)へ申請
- 審査(通常1~3か月)
- 結果通知(在留資格認定証明書の交付 or 不許可通知)
- 在留カードの受け取り(許可後)
このように、日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには、慎重な準備と正確な書類の提出が必要です。許可を確実に取得するためにも、専門家(行政書士)に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします!
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