消防署への提出書類作成と行政書士法違反の防止について

近年、消防法令に基づく各種手続において、行政書士以外の者が消防署に提出する書類を作成し、報酬を得るケースが問題視されています。これに対し、令和7年2月25日付で総務省消防庁予防課長より「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」の通知(消防予第75号、消防危第30号、消防特第35号)が発出され、消防署への提出書類作成業務が行政書士の独占業務であることが明確化されました。
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/250225_yobou_1.pdf

本記事では、行政書士法の規定を踏まえ、消防署へ提出する書類作成の適法性について解説します。


行政書士法に基づく書類作成業務の独占

行政書士法(昭和26年法律第4号)には、以下のような規定があります。

  • 第1条の2:「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を業とすることができる。」
  • 第19条:「行政書士でない者は、報酬を得て、他人のために官公署に提出する書類を作成してはならない。」

この規定により、消防署への提出書類(防火対象物の届出、危険物施設の許可申請、消防計画の提出等)を有償で作成できるのは、行政書士または行政書士法人に限られます。消防設備業者、建築士、コンサルタント等が報酬を得て関与することは、行政書士法違反となる可能性があります。


行政書士以外の者による書類作成の問題点

行政書士以外の者が、官公署に提出する書類を報酬を得て作成・届出した場合、その書類が直ちに無効となるとは限りません。しかし、以下のような問題が生じる可能性があります。

1. 行政書士法違反の成立

行政書士法第19条に違反し、無資格者が報酬を得て官公署に提出する書類を作成した場合、行政書士法違反として刑事罰の対象となる可能性があります(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

2. 書類の審査・受理への影響

官公署(消防署など)の審査担当者が、書類の作成者が適法でないことを認識した場合、書類の受理を拒否する可能性があります。特に、消防庁が今回の通知で行政書士以外の者による違法な書類作成に対する注意喚起を行っているため、審査の厳格化が進むことが予想されます。

3. 書類の効力の問題

仮に官公署が提出書類を受理したとしても、後から「違法に作成された書類」であることが発覚した場合、行政手続の適正性に疑義が生じ、書類の効力が無効とされる可能性があります。特に、許可や認可の前提となる書類の場合、不適正な申請が判明すれば許可の取消しや行政指導の対象になることもあり得ます。

4. 申請者への影響

行政書士資格を持たない者に依頼した事業者(申請者)も、結果的に手続きの不備や遅延、許可の取消しなどのリスクを負うことになります。また、故意または過失によって違法な書類作成を依頼した場合、事業者自身も何らかの責任を問われる可能性があります。


消防署へ提出する書類と行政書士の業務範囲

消防署への提出書類には、以下のようなものがあります。

1. 火災予防に関する手続き

  • 防火管理者選任届出書
  • 消防計画作成・変更届出書
  • 防火対象物使用開始届出書
  • 立入検査結果報告書

2. 危険物保安に関する手続き

  • 危険物貯蔵所設置許可申請書
  • 危険物取扱者選任届出書
  • 変更届出書(貯蔵施設・取扱設備の変更等)
  • 設置完了検査申請書

3. 石油コンビナート等の保安に関する手続き

  • 危険物施設保安計画届出書
  • 保安監督者選任届出書

これらの書類を、行政書士等でない者が他人の依頼を受け、報酬を得て作成した場合、行政書士法違反となる可能性があります。


結論

「直ちに無効」とはならない場合もありますが、行政書士以外の者が報酬を得て作成した書類は、受理拒否、無効の判断、許可の取消しなどのリスクが高まるため、適法な手続きを確保することが重要です。

特に、今回の消防庁の通知により、消防署では行政書士による書類作成の必要性が強調されることが予想されます。そのため、消防法関連の手続きは必ず行政書士に依頼することが安全かつ確実です。

消防法に基づく手続きの適法な運用のため、事業者は適切な専門家(行政書士)に相談し、確実に手続きを進めることが重要です。消防署への提出書類を作成する際には、違反行為に注意し、法令遵守を徹底しましょう。